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裁判ってどんなもの?

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▽ 2006年03月22日号 裁判ってどんなもの?
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          2006年3月22日
             第11号

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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第11回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□

裁判ってどんなもの?

□□ 弁護士の回答 □□

○	刑事裁判と民事裁判

裁判には2種類あります。刑事裁判と民事裁判です。

○	刑事裁判ってどんなもの?

刑事裁判とは、犯罪をした疑いのある人について、その人が本当に犯罪をした
のか、犯罪をしたとして、どのくらいの罪を負わせるべきか、を決めるもので
す。

犯罪の疑いがなければ無罪になります。

犯罪をすると、まず警察に逮捕されます。
一般に「容疑者」と呼ばれますが、法律用語では「被疑者」といいます。

その後、検察官によって、刑事裁判にかけられると、一般に「被告」と呼ばれ
るようになりますが、正しい法律用語は「被告人」です。

被告人を裁判にかける役目の人を検事とか検察官といいます。

被告人には、弁護人がつきます。
弁護人には、資格を有する弁護士が就任します。

検察官が、被告人を裁判にかけ、被告人を弁護人が弁護して、裁判官が被告人
の有罪無罪を、有罪ならばどれくらいの刑かを決定するのです。

これが刑事裁判です。

○	じゃあ民事裁判はどんなもの?

民事裁判とは、法律にのっとり国家権力を使ってトラブルを解決するもので、
誰でも利用することができる制度です。

たとえば、「お金を貸したのに返してくれない」とか、「商品を買ったのにい
つまでも引き渡してくれない」、といったトラブルに巻き込まれたとき、相手
方に対して裁判を起こすことができます。

裁判を起こした側を原告といい、裁判を起こされた側を被告といいます。

裁判で勝訴すれば、「お金を返せ」とか「商品を引き渡せ」といった命令が裁
判所によって相手方になされ、相手がこれに従わない場合には、強制執行とい
って、国家権力を使って強制的にその命令の内容を実現することもできます。

民事裁判は、自分でおこなうこともできますが、通常は、弁護士に依頼するこ
とが多いといえます。

○	刑事裁判と民事裁判は別のもの!

このように、刑事裁判と民事裁判とはまったく別のものです。

ですから、相手から「お金を返せ」という民事裁判を起こされたからといって、
刑事裁判の効果である「刑務所に入れられる」ということは、絶対にありえま
せん。

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○編集人: 元榮 太一郎(弁護士・法律事務所オーセンス)
      酒井  将 (弁護士・法律事務所オーセンス)
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