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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年3月8日
第9号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第9回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「夫の不倫相手から慰謝料をとりたい!(後編)」
どうやら夫が不倫をしているようです。許せないので夫とは離婚しようと思っ
ていますが、夫の不倫相手からは慰謝料いくらぐらいとれますか?
不倫相手に夫がいた場合はどうですか?
私が夫と離婚しても、不倫相手に慰謝料の請求ができますか?
□□ 弁護士の回答 □□
○ 前回のおさらい
前回、夫の不倫相手から慰謝料をとれること、裁判になったときに備えて不倫
の証拠を集める必要があることをお話ししました
( http://www.bengo4.com/mm/20060301.html )。
今回は、裁判で認められる慰謝料の相場などについてお話します。
○ 慰謝料はいったいどれくらい請求できるの?
不倫相手に対し、いったいどれくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?
これは、あなたたち夫婦の結婚期間や年齢、子どもの有無、不倫の原因、不倫
の期間、不倫の頻度、不倫相手の社会的地位、不倫相手に夫との間にできた子
どもがいるか、不倫のほかに、夫婦仲が悪くなる原因があるか、などのさまざ
まな事情によって異なるので、一概には言えません。
ただ、最近の裁判例では、金額は増加傾向にあるようです。異論のあることを
恐れずに言うとすれば、だいたい100万円から500万円くらいが相場だと思われ
ます(※不倫により、あなた方夫婦の結婚生活が崩壊してしまった場合です)。
○ 不倫相手に夫がいたらどうなるの?
では、不倫相手に夫がいた場合はどうなると思いますか?
この場合、不倫相手の夫からすれば、自分の妻をあなたの夫に寝取られたこと
になりますから、当然、不倫相手の夫は、あなたの夫に対して、慰謝料請求が
できます。
これは、あなたが不倫相手に慰謝料請求できるのと同じ理屈です。
そうすると、家計を基準に考えれば、あなたが不倫相手から慰謝料をとっても、
あなたの夫が不倫相手の夫から慰謝料をとられることになるので、差し引きす
るとプラスマイナスゼロになることもあるのです。
○ 夫と離婚しても慰謝料は請求できる!
あなたが夫と離婚した後でも、不倫相手に慰謝料の請求はできます。
むしろ、夫の不倫の結果、夫婦仲が悪くなって離婚に至ったということであれ
ば、一般的に言って、慰謝料の金額は増額するでしょう。
しかも、不倫相手に夫がいて、その夫が、あなたの元夫に慰謝料請求をしたと
しても、すでにあなたは夫と離婚して家計は別々ですから、そんなのいまさら
知ったことではありませんね。
逆に、夫の不倫があっても、結婚生活が以前と変わらず円満ならば、不倫相手
に慰謝料の請求ができない場合もあります。つまり、不倫があったとしても、
あなた方夫婦の関係が壊れていなければ、損害がないと言われてしまうのです。
○ 不倫の代償は大きい!
以上、2回にわたり、「夫の不倫相手から慰謝料を取りたい!」についてお話
しましたが、不倫は夫婦仲を崩壊させるだけでなく、不倫相手やその家族も巻
き込んでの、ドロドロの争いにも発展しかねません。
そして、今回のメルマガでお伝えしたように、慰謝料の金額もバカになりませ
ん。
このように、不倫にはさまざまなリスクが伴います。
ですから、くれぐれも安易に不倫をするのはやめておきましょう。
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