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契約書を作らなくても契約は成立するって本当?

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2006年02月22日
Q



契約書を作らなくても契約は成立するって本当?
契約書に押すハンコは実印じゃなくても良いの?

A



○ 契約は口約束でも成立する!

契約は口約束でも成立します。
※ただし、保証契約などは書面でないと成立しません。このように若干の例外
はあります。

あなたの日常生活を考えてみてください。

たとえば、スーパーに買い物に行って、晩ごはんの材料を買いました。これは
立派な売買契約です。でも、その際にいちいち契約書なんか作りませんよね。

ほかにも、たとえば、毎朝、会社に行くために電車に乗るというのも契約です。
これも、あなたは鉄道会社と運送契約という契約を結んでいるのです。でも、
切符を買うときにわざわざ契約書は作っていませんよね。

このように、口約束でも契約は成立します。

○ 契約書を作るのは証拠として残すため!

それなのに、どうしてわざわざ契約書を作るのだと思いますか?それは、契約
の内容を証拠として残すためなのです。

つまり、相手が、あとになってから契約の存在を否定したり、契約内容を実行
しないときでも、契約内容を記した契約書さえ手元にあれば、相手に契約をき
ちんと守らせることができるのです。

たとえば、100万円を相手に貸したとしましょう。

約束の返済期限が来たので、返して欲しいと言ったところ、相手が「あの10
0万円はもらったものだから、返す必要はない」と言い出したとします。

このとき、契約書がないと、「貸した」ということを証明できません。

「貸した」のか「あげた」のかがわからなくなってしまうのです。

こういう争いが生じたときに、真実はどうであったかを判断する人が、裁判官
ですが、裁判官は神様ではないので、その100万円が「貸した」ものなのか、
「あげた」ものなのかは、契約書などの証拠がなければ判断できません。

結局、契約書がなければ、裁判官は「貸した」とは認定してくれないのです。

○ 契約書に押すハンコは実印でないとダメなの?

ところで、契約書を作るときには、契約書の一番下の欄に、署名押印といって、
自分と相手がそれぞれ名前を書いてハンコを押します。

このときのハンコは実印である必要はなく、認印でも構いません。
それどころか、ハンコがなくたって、一応契約は有効なのです。

そもそも、契約書がなくたって、口約束で、契約は成立するわけですから、ハ
ンコが実印だろうが、認印だろうが、本人たちが合意さえしていれば、契約は
やはり成立していることに変わりないのですね。

○ じゃあ実印だと何が違うの?

では、実印だと何が違うかというと、契約の証拠としての信用性が違ってくる
のです。

認印だと、もしかしたら、本人以外の違う人が、勝手に同じ名字のハンコを用
意して押したのかもしれません。その点、実印であれば、本人が押したものに
間違いないだろう、と信用されるのです。

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