-
- 登録弁護士数
- 3,725人
-
- 見積・相談・問い合わせ件数
- 168,416件
-
- 口コミ評価件数
- 63,195件
-
- みんなの法律相談 質問総数
-
103,252件
100%
ユーザーの声
-
遠方ということでメールにて相談に乗っていただきました。
大変助かりました。これからまた何かありまし…女性/31歳担当:堀正典弁護士 -
親切に話を聞いてくださいました。今回はご縁がありませんでしたが、そのお断りのメールにもわざわざご返…女性/46歳担当:清水陽平弁護士 -
法律的な見解とあわせて現実に即したアドバイスをいただきたいへん参考になりました。男性/33歳担当:岡田晃朝弁護士 -
岡田晃朝 様
有り難う御座いました。男性/58歳担当:岡田晃朝弁護士 -
ものすごく緊張していて不安で仕方なかったのですが、お会いすると話をしやすい雰囲気で、きちんと丁寧、…女性/33歳担当:佐野直子弁護士 -
人柄も良く、迅速な対応で頼りになると感じましたので正式に委任しました。今後も力になってくれる事と思…男性/66歳担当:樋口崇弁護士 -
色々と調べて頂き有り難うございます。回答頂いた事が以前から気になっていました。低額な料金で回答頂き…男性/49歳担当:内山美穂子弁護士 -
ありがとうございました。参考になりました、感謝しております。男性/64歳担当:石井龍一弁護士 -
大変参考になりました。ありがとうございました。男性/55歳担当:豊田崇久弁護士 -
相談に対して、とても丁寧に回答していただきありがとうございました。男性/47歳担当:豊田崇久弁護士 -
素早い対応ありがとうございました。男性/48歳担当:石井龍一弁護士 -
本当にこちらのことを考えてくださってありがとうございます。男性/44歳担当:佐藤千秋弁護士 -
迅速な対応と分りやすい説明、精神的に不安を抱えている依頼人への配慮など、総合的に判断して、今回、お…女性/40歳担当:鈴木宏昌弁護士 -
迅速かつ丁寧なご回答をいただきました。男性/51歳担当:大石眞人弁護士 -
大変助かりました。
ありがとうございました。男性/25歳担当:菅沼聖也弁護士 -
無責任な弁護士がいる一方、誠意ある弁護士の先生もいらっしゃるということがわかりました。すべてが…で…男性/38歳担当:大石眞人弁護士 -
気になる点について明確に、分かりやすく回答頂きました。
実際にお会いして、相談したいと思います。女性/32歳担当:岡田晃朝弁護士 -
先生に出会えて良かったです!凄く丁寧で本当に親身になって依頼を受けて下さいました。全て安心して何で…女性/31歳担当:大西秀範弁護士 -
想像通りの答えでした男性/35歳担当:大石眞人弁護士 -
的確、迅速な回答ありがとうございました。男性/42歳担当:松川邦之弁護士
知って得する法律Q&A

契約書を作らなくても契約は成立するって本当?
契約書に押すハンコは実印じゃなくても良いの?

○ 契約は口約束でも成立する!
契約は口約束でも成立します。
※ただし、保証契約などは書面でないと成立しません。このように若干の例外
はあります。
あなたの日常生活を考えてみてください。
たとえば、スーパーに買い物に行って、晩ごはんの材料を買いました。これは
立派な売買契約です。でも、その際にいちいち契約書なんか作りませんよね。
ほかにも、たとえば、毎朝、会社に行くために電車に乗るというのも契約です。
これも、あなたは鉄道会社と運送契約という契約を結んでいるのです。でも、
切符を買うときにわざわざ契約書は作っていませんよね。
このように、口約束でも契約は成立します。
○ 契約書を作るのは証拠として残すため!
それなのに、どうしてわざわざ契約書を作るのだと思いますか?それは、契約
の内容を証拠として残すためなのです。
つまり、相手が、あとになってから契約の存在を否定したり、契約内容を実行
しないときでも、契約内容を記した契約書さえ手元にあれば、相手に契約をき
ちんと守らせることができるのです。
たとえば、100万円を相手に貸したとしましょう。
約束の返済期限が来たので、返して欲しいと言ったところ、相手が「あの10
0万円はもらったものだから、返す必要はない」と言い出したとします。
このとき、契約書がないと、「貸した」ということを証明できません。
「貸した」のか「あげた」のかがわからなくなってしまうのです。
こういう争いが生じたときに、真実はどうであったかを判断する人が、裁判官
ですが、裁判官は神様ではないので、その100万円が「貸した」ものなのか、
「あげた」ものなのかは、契約書などの証拠がなければ判断できません。
結局、契約書がなければ、裁判官は「貸した」とは認定してくれないのです。
○ 契約書に押すハンコは実印でないとダメなの?
ところで、契約書を作るときには、契約書の一番下の欄に、署名押印といって、
自分と相手がそれぞれ名前を書いてハンコを押します。
このときのハンコは実印である必要はなく、認印でも構いません。
それどころか、ハンコがなくたって、一応契約は有効なのです。
そもそも、契約書がなくたって、口約束で、契約は成立するわけですから、ハ
ンコが実印だろうが、認印だろうが、本人たちが合意さえしていれば、契約は
やはり成立していることに変わりないのですね。
○ じゃあ実印だと何が違うの?
では、実印だと何が違うかというと、契約の証拠としての信用性が違ってくる
のです。
認印だと、もしかしたら、本人以外の違う人が、勝手に同じ名字のハンコを用
意して押したのかもしれません。その点、実印であれば、本人が押したものに
間違いないだろう、と信用されるのです。
このQ&Aは役に立ちましたか?
役に立った0人がこのQ&Aを「役に立った」と評価しています。
このコンテンツは、無料メールマガジンとして、毎週配信しています。
購読をご希望の方は、以下よりご登録下さい。
弁護士がやさしく教える得する法律講座(無料メールマガジン)
イザという時に役立つ法律知識が満載!
購読(無料)を希望される方は、右記にメールアドレスを入力して、「登録」を押して下さい。
登録者数8,218名(2010/11/3現在)


















