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□□□ 弁護士がやさしく教える!得する法律講座 □□□
2006年2月8日
第5号
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■■ 「弁護士ドットコム」法律相談所 第5回 ■■
〜「弁護士」が身近な法律をわかりやすく解説する法律相談コーナーです〜
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□□ 相談内容 □□
「退去時のクリーニング費用って、大家さんの負担じゃないの?」
賃貸アパートを借りようと思うのですが、契約書に「借主は、退去時に、畳表
替、クロスの張替え、ハウスクリーニング等をおこない、貸室(部屋のこと)
を原状回復しなければならない」という記載があるんです。この契約書にサイ
ンしたら、指摘された点は、大家さんではなく、借主となる私が、費用を負担
しなければならないのでしょうか。(28才 女性)
□□ 弁護士の回答 □□
○ 原則としてクリーニング費用は払う必要なし!
契約書の記載(特約といいます)がなかったと仮定すると、これらのクリーニ
ング費用は、すべて大家さんの負担になります。これが原則です。
したがって、あなたが部屋をとくに汚く使ったりしなければ、クリーニング費
用を負担する必要はなく、そのままの状態で出ていくことができます。
大家さんは、あなたに部屋を貸してお金をもらっているわけですから、その部
屋をきれいな状態に保つための努力は、大家さんがするべきことなのです。
こう考えても、大家さんは、部屋をきれいに保つための費用を、あなたから受
け取った家賃収入から出せば良いわけで、特に不都合はありません。
○ でも実際の特約は借主の負担になっているぞ?
ところが、現実には、ご相談の件のように、クリーニング費用を借主の負担に
している契約書が多いのです。
その理由は、大家さんたちは、月々の家賃をなるべく低く設定したり、礼金を
少なくするなどしないと、他の賃貸物件との競争に負けてしまうからです。つ
まり、家賃を安くしたり、礼金を少なくした分、部屋のクリーニング費用は、
借主から出してもらって、帳尻を合わせようとしているのです。
○ じゃあ、その特約は有効なの?
では、ご相談の件のように、借主がクリーニング費用を負担するという特約は
有効なのでしょうか?
この問題は、ケースバイケースで結論が違ってくることがあるので、一概には
言えませんが、基本的には、借主に不利な特約だと判断されて無効になる可能
性が高いと言えます。
したがって、このような特約があったとしても、原則として借主であるあなた
はクリーニング費用を払う必要はありません。
しかし、例外的に、
(1)その分、賃料がとても安いとか、
(2)契約時に礼金をとられなかったとか、
(3)契約時にクリーニングについて大家さんや不動産屋があなたにきちんと
説明していて、あなたも納得した上で契約を結んだ、というような事情があっ
て、全体的に見れば必ずしもあなたが一方的に不利だといえないような場合、
(4)あなたが借りた部屋でお店を開こうとしている
など、あなたが事業者であるような場合には、このような特約も有効とされる
可能性があります。
その場合、あなたはクリーニング費用を負担しなければなりません。
○ 契約書にサインする前に交渉してみよう!
ですから、ご相談の件の場合、契約書にサインしたら、退去時にクリーニング
費用を負担させられる可能性が絶対にないとは言い切れません。
そこで、契約書にサインしてしまう前に、大家さんや不動産屋に対し、「この
特約を削除してもらえないか?」と交渉してみるのも良いでしょう。
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