1 当サイトの理念について(市民と弁護士の架け橋となるプラットホームの構築)
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市民(*当サイトでは個人であるか法人を問わずその双方を含む意味で用います)にとって弁護士はまだまだ敷
居が高く、気軽に相談できる町医者のような弁護士はそう身近にいないのが現状です。そのため、多くの市民は、日
常生活・社会経済活動において遭遇する様々な法律問題に関し、専門家による的確で迅速なアドバイスを受けることが
できないでいます。弁護士会や市役所等では、法律相談会が開催されていますが、それでもなお市民に十分に浸
透しているとまでは言えないのが現状でしょう。
他方、弁護士を取り巻く環境は、弁護士大増員により、資格さえあれば安泰という時代から、競争に勝たねば生
計を立てられない時代へと変化しつつあります。そのため、今後、多くの弁護士が顧客を求めて奔走することも
少なからず予想されます。
このように、市民は弁護士を求め、弁護士は市民を求めるという時代の到来を控え、私たち有限責任中間法人オー
センス(以下「弊法人」といいます)は、市民と弁護士の架け橋となるポータルサイトを立ち上げることにいたしました。
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2 当サイトのサービス内容について
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(1) 弁護士費用の一括見積
市民は、当サイト上で、弁護士に事件の見積依頼をすることができます。登録弁護士は、サイト上にアップされた
市民からの見積依頼に対し、
- 事件処理の方針を示す
- 弁護士費用の概算あるいは目安などを示す
ことにより、
見積もりを出します(市民の見積依頼に対し、見積もりを出せる弁護士は当面のところ見積依頼1件あたり5名までとします)。
市民に対しては、弁護士の見積回答と一緒に当該弁護士が当サイトに登録したプロフィール等も送付されます。
市民は、各弁護士の見積内容とプロフィール情報を見たうえで、気に入った弁護士を1名指定し、面会依頼をします。面会の結果、市民と弁護
士が納得すれば正式に事件受任となります。
(2) インターネット法律相談
市民は、当サイト上で法律相談をすることができます。当サイトに登録した弁護士(以下「登録弁護士」といいます)は、サイト上にアップされた市民の法律相談に対し、回答することができます(回答は当サイトに登録している弁護士の先着順となります)。市民の支払う法律相談料は1回 3,150 円(税込)で、直接回答した登録弁護士に支払われます。
(3) 弁護士検索サービス
登録弁護士には、当サイト上で自身のプロフィール等を公開していただきます(その際、ご自身の責任におい
て「弁護士の
業務広告に関する規程」その他を遵守願います)。市民は、事務所所在地や弁護士の取扱分野、実績、経歴、
当サイトの利用者による口コミ評価等により、弁護士検索サービスを利用して、自身の希望にあった弁護士を
検索し、検索された登録弁護士のプロフィールを見ることができます。全ての登録弁護士は、広告費を支払う
ことなく自身のプロフィールを当サイト上に公開することができます。
(4) 回答への弁護士プロフィール添付サービス
登録弁護士は、「インターネット法律相談」及び「弁護士費用の一括見積」において、相談者たる市民に対し回答する際、自
身のプロフィールを回答に添付することができます。これにより、市民は回答があった弁護士の人となりをよく知
ることができ、登録弁護士にとっては、より事件依頼の可能性が高まります。
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3 当サイト利用によるメリットについて
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(1) 市民のメリット
市民が日常生活・社会経済活動においてトラブルに遭遇したとき、「インターネット法律
相談」を利用すれば、弁護士からのアドバイスを受けることにより、
- 当該トラブルが市民の独力で簡単に解決可能な事案なのか
- 税理士・司法書士など弁護士以外の専門家に相談すべき事案なのか
- 正式に弁護士に依頼する必要があるほどの重大な問題なのか
などを容易に判別することでき、その後の適切な対処が可能となります。
また、最初から正式に弁護士に依頼したい場合には、「弁護士費用の一括見積」を使用し、
複数の弁護士の回答を比較検討し、その中から信頼できる弁護士や、コストパフォーマンスの良い弁護士を選ぶこ
とができます。市民にとって、容易に弁護士を選択できる機会が与えられる点で、当サイトは、これまでにな
い画期的なサービスを提供するものといえます。
さらに、「弁護士検索サービス」を利用すれば、市民の側から主体的に弁護士にアクセスすることが可能とな
ります。インターネットは、24時間365日、昼夜を問わず、自分の好きな時間帯に弁護士にアクセスできるというメリットが
あるので、仕事のある平日の日中などに時間を割く必要もなく、市民にとって、より利便性が高いとも言えます。
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(2) 弁護士のメリット
登録弁護士は、事務所に居ながらにして、都合の良い時間を活用して法律相談をすることにより、1回につき
3,150 円(税込。但し、ネット決済会社及び金融機関への手数料は差し引かれます)の法律相談料収入を得る
ことができるうえ(インターネット法律相談)、当サイトを通じて新規の事件や顧客を獲得できます
(弁護士費用の一括見積 )。
さらに、多くの相談あるいは見積依頼の中から、自分の得意な事件や、興味のある事件、経験を積んでおきた
い事件等を自由に選択することができます。
なかでも、弁護士が事件を主体的に選択できるという当サイトの
システムは、今までにない画期的なものであり、弁護士業務の効率性及び専門性の向上に役立つことと自負し
ております。登録弁護士は、同種の事件を頻繁に取り扱うことにより、業務の効率性が増しますし、自身の専
門性も磨くことができるのです。
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4 当サイトと弁護士法第72条の関係について
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弁護士法第72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは
和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定しています。
すなわち、本条は、取締の対象とする行為として、
(1) 法律事件に関する法律事務を取り扱う行為
(2) 法律事件に関する法律事務の取り扱いを周旋する行為
の二種類の行為形態を規定しています。ところが、本条の規定の仕方が若干不明確であるため、(1)の行為については
「報酬を得る目的」があれば足り、「業として」なされることは必要でなく、反対に、(2)の周旋行為については
「報酬を得る目的」があることは必要ではなく、単に「業として」なされれば足りる、と解することもできます。
そこで、「報酬を得る目的があること」、「業としてなすこと」という要件は、前記の(1)、(2)の行為にどのようにかかるのか、
が問題となりました。いわゆる「一罪説(二要件説)」と「二罪説(一要件説)」の対立です。
ご存知のとおり、この対立は、昭和46年7月14日の最高裁大法廷判決で決着を見ました。同判決は、「同条(弁護士法第72条)
本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを
禁止する規程であると解するのが相当である。換言すれば、具体的行為が法律事務の取り扱いであるか、その周旋であるかに
かかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違反することとなるのであって、
同条本文を、「報酬を得る目的でなす法律事務取扱い」についての前段と、「その周旋を業とすること」についての後段からなるものとし、
前者については業とすることを要せず、後者については報酬目的を要しないものと解すべきではない。」と判示し、
「一罪説(二要件説)」、つまり、周旋は、「報酬を得る目的」をもって、かつ「業として」なさなければ本条違反とはならない、
という立場にたつことを明らかにしました。
当サイトは、市民からも登録弁護士からも一切利用料金をいただいておりませんので、「報酬を得る目的」がありません。
したがって、当サイトは、弁護士法第72条に違反しません。
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5 当サイト立ち上げに至った経緯について
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当サイトは、多くの若手弁護士の賛同を得て、弊法人理事である2名の弁護士により立ち上げられました。
冒頭でも簡単に述べましたが、現在、若手弁護士を取り巻く環境はめまぐるしく
変化しています。司法試験合格者の増加、それに続く新規登録弁護士3000人時代の到来に、いささかの不安も覚
えない若手弁護士は少ないでしょう。近年は、司法修習生の就職難が深刻化していることや、新人弁護士が事務
所からもらえる給料の額も下降の一途をたどっているとの話も聞かれます。そのため、登録初年度から、個人事
件の獲得に努めようとする若手弁護士も増えているようですが、弁護士会の法律相談件数が減少している現状もあり、
顧客開拓の機会を自ら見出せないでいる若手弁護士も少なくないといえます。
このような時代背景の一方、近年はインターネットが著しく発達し、多くの市民が日常的にインターネットを利
用するようになりました。そのため最近は、多くの法律事務所がホームページを持ち、そのホームページ上で、
法律相談に応じている例も多々見られるようになりました。
弊法人理事も、当初の構想ではインターネット上で事件依頼を受けたり、法律相談をすることで顧客獲得を
目指そう考えました。しかし、私たち弁護士にはそれぞれ得意分野、不得意分野がありますし、また、常時事務
所でパソコンと対峙しているわけではありません。そのため、各弁護士が個人的にインターネット上で市民
からの法律相談や事件依頼等を受けようとしても、その程度のマンパワーでは市民からの多くの相談及び事件依
頼に対処することはできません。
そこで、弊法人理事は、「ならば、多くの弁護士に登録して頂くことにより、多くの市民からの相談や事件依頼に応
えられるインフラとなりうるサイトを作れば、非常に有意義ではないか。インターネットで弁護士にアクセスできることが市民に広く知られるようになれば、これまで弁護士に頼みたくてもどこに行けば頼めるかわからず、右往左往していた多くの市民にとって、画期的なツールを提供することができる。さらには、これまで埋もれていた市民のニーズを引き出すことが可能となり、ひいては弁護士のマーケットの拡大にもつながるはずだ。」と考え、当サイトを立ち上げるに至ったのです。
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6 登録弁護士へのお願い
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弊法人は、当サイトを登録弁護士の皆様にとって、より使い勝手の良いものにするべく、日々改善していきたいと考えております。
つきましては、当サイトの内容(特に相談フォームの内容等)や運営などに関し、できるだけ多くの忌憚なきご意見をお聞かせ
頂ければ幸いです。今後のサイト運営の参考にさせていただきます。
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