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よくある質問(弁護士の皆さま)
共通事項

Q. 「弁護士ドットコム」は、実在しないニセ弁護士や、なりすまし弁護士を
排除するためにどんな対策を講じているのですか?
A. まず、弁護士登録情報が、日本弁護士連合会に届け出た情報と異なる場合には、登録できない仕組みとなっています。これにより、 実在しないニセ弁護士の登録を防止しています。さらに、弁護士登録パスワードを、当該弁護士の事務所ファクス番号へファクス送信することにより お伝えすることで、本物の弁護士以外の者が本物の弁護士になりすまして登録をすることを防止しています。
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Q. 弁護士ドットコムは弁護士法第72条に違反しないのですか?
A. 弁護士法第72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、 異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは 和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定しています。

すなわち、本条は、取締の対象とする行為として、

(1) 法律事件に関する法律事務を取り扱う行為
(2) 法律事件に関する法律事務の取り扱いを周旋する行為

の二種類の行為形態を規定しています。ところが、本条の規定の仕方が若干不明確であるため、(1)の行為については 「報酬を得る目的」があれば足り、「業として」なされることは必要でなく、反対に、(2)の周旋行為については 「報酬を得る目的」があることは必要ではなく、単に「業として」なされれば足りる、と解することもできます。 そこで、「報酬を得る目的があること」、「業としてなすこと」という要件は、前記の(1)、(2)の行為にどのようにかかるのか、 が問題となりました。いわゆる「一罪説(二要件説)」と「二罪説(一要件説)」の対立です。

ご存知のとおり、この対立は、昭和46年7月14日の最高裁大法廷判決で決着を見ました。同判決は、「同条(弁護士法第72条) 本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを 禁止する規程であると解するのが相当である。換言すれば、具体的行為が法律事務の取り扱いであるか、その周旋であるかに かかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違反することとなるのであって、 同条本文を、「報酬を得る目的でなす法律事務取扱い」についての前段と、「その周旋を業とすること」についての後段からなるものとし、 前者については業とすることを要せず、後者については報酬目的を要しないものと解すべきではない。」と判示し、 「一罪説(二要件説)」、つまり、周旋は、「報酬を得る目的」をもって、かつ「業として」なさなければ本条違反とはならない、 という立場にたつことを明らかにしました。

当サイトは、市民からも登録弁護士からも一切利用料金をいただいておりませんので、「報酬を得る目的」がありません。 したがって、当サイトは、弁護士法第72条に違反しません。
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Q. 中間法人が「弁護士ドットコム」というサイトの名称を使用することは弁護士法に
違反しないのですか?
A. 弁護士法第74条1項は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない」と規定し、弁護士又は 弁護士法人以外の者が弁護士を僭称することにより、一般人がこの者を弁護士と誤信するなどして損害を被ることを防止しています (日本弁護士連合会調査室編著・「条解弁護士法〔第3版〕」(弘文堂・2003年)725頁参照)。当サイトを運営する法人は中間法人ですので、 かかる弁護士法第74条第1項との抵触可能性について問題となります。
当サイトの名称である「弁護士ドットコム」の語感から連想されるイメージからすれば、一般人は、これが弁護士を紹介するサイトであるとか、 あるいは弁護士ポータルサイトであるとの認識を有すると考えられ、「弁護士ドットコム」それ自体を弁護士あるいは弁護士法人であると誤信するとは 考えられないので、弁護士法第74条第1項には違反しません。
なお、運営法人は、当サイトの立ち上げにあたり、事前に、弁護士法及び弁護士倫理等の分野に明るく、当分野における日本弁護士連合会の会務にも 長年にわたり携われている著名な弁護士のご意見を伺ったうえで、上記の解釈に至っておりますことを念のため申し添えます。
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Q. 「弁護士ドットコム」を通じて受任した依頼者と既存の依頼者との間にコンフリクト(利益相反)が生じる可能性があるのではないですか?
A. 「弁護士ドットコム」は、コンフリクト(利益相反)が生じないように十分な対策を講じています。具体的には、「弁護士費用の一括見積」・「インターネット法律相談」ともに、登録弁護士が、依頼者の具体的な依頼(相談)内容を閲覧するにあたり、事前に必ず「コンフリクト確認ページ」(依頼者の個人情報(氏名・居住地域・年齢)だけを記載したページ)を表示する仕組みになっています。登録弁護士は、この「コンフリクト確認ページ」で依頼者の個人情報を確認することにより、既に自身が受任している事件のうちで、当該依頼者とコンフリクト(利益相反)を生ずるおそれがある事件の有無を判断することができます。また、登録弁護士が依頼者の具体的な依頼(相談)内容を閲覧した場合には、当該登録弁護士は、依頼(相談)内容を閲覧した弁護士として当該依頼者に通知されますので、依頼者の側でも、コンフリクトに該当するため自身の相手方の相談を受けることができなくなった弁護士が誰であるかを把握することができる仕組みとなっています。
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Q. 「弁護士ドットコム」では、どのような仕組みで登録弁護士に事件が配点されるのですか?「弁護士ドットコム」に登録すると自動的に事件が配点されてしまうのですか?
A. 「弁護士ドットコム」では、日々多くの見積依頼や法律相談がアップされています。登録弁護士には、これらの見積依頼や法律相談の中から、自ら主体的に、ご自身の希望する案件だけを選択し、見積依頼に対して見積回答を出したり、法律相談を受けていただきます。したがって、運営者である「弁護士ドットコム」の側から、登録弁護士に対して事件を自動的に配点するようなことはありません。登録弁護士が、希望案件を自由に選択できる点は、「弁護士ドットコム」の大きな特長の1つです。
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Q. 「弁護士ドットコム」から退会するにはどうすればよいですか?
A. 退会は、こちらから手続きを行ってください。

先生がこれまで「弁護士ドットコム」で利用された「弁護士費用の一括見積」や「インターネット法律相談」などの各サービスに関する情報(過去の見積回答、過去の法律相談のやりとりなど)は退会時にすべて一括消去されます。情報の保存が済んでいない先生は、退会前に適宜プリントアウトするなどして保存なさってください。
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Q. 「弁護士ドットコム」に登録しようとしてもエラーになるのですが。
A. エラーとなる場合は、2つ考えられます。

まず1つ目は、日弁連の登録情報において、先生の氏名が旧字体で登録されている場合です。弁護士ドットコムでは、正規の弁護士だけを登録する見地から、新規登録の際の記入事項が、日本弁護士連合会のウェブサイト(http://www.nichibenren.or.jp/)の弁護士情報検索で記載されている登録情報と完全に合致する場合でなければ、登録ができない仕組みとなっています。そして、日弁連の弁護士情報検索では、いくつかの旧字体は文字ではなく画像として登録されているため、仮に先生が弁護士ドットコム登録の際に旧字体にて正確に氏名を記入したとしても、システム上は、日弁連の登録情報と異なるものと認識されてしまい、エラーとなってしまいます(※新字体で記入なさっても同様にエラーになります)。この場合には、大変恐れ入りますが、ご登録フォーム(PDF)をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX 03-5549-2565 にてご送信ください。サポートデスクにおいて、先生の登録手続きをさせていただきます。

2つ目は、独立や事務所移転直後に、弁護士ドットコムに登録しようとする場合です。この場合、まだ日弁連の登録情報において、ファックス番号や事務所所在地が以前のままとなっていることがあり(所属会によって異なりますが、日弁連の弁護士情報検索に反映されるまではおおむね1週間前後を要すると言われています)、新規登録の際の記入事項が、日弁連の登録情報と合致しないためエラーとなります。ですので、このような場合には、お手数をおかけしますが、日弁連の登録情報が新しいファックス番号や事務所所在地に更新されてから、改めて弁護士ドットコムにご登録されるようお願い申し上げます。
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弁護士費用の一括見積

Q. 「弁護士費用の一括見積」において、自分の見積回答の内容を他の登録弁護士に
見られることはないのですか?
A. 弁護士の見積回答の内容を見ることができるのは、見積依頼をした利用者と、見積回答をした当該弁護士に限られますので、 ご自身の見積回答の内容を他の登録弁護士に見られることはありません。
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Q. 「弁護士費用の一括見積」の掲示板はどうやって使うのですか?
A. 掲示板では、見積依頼者に対する質問ができます。見積依頼者の依頼内容は、フォームにしたがって記載されているので、 ある程度の情報量は整っているのが通常です。しかし、弁護士が見積回答を出すにあたっては、追加で依頼者に質問したい点などが 出てくるはずです。とりわけ、非典型的な見積依頼内容の場合などでは、追加質問の要請は高いと思われます。掲示板は、そのように 追加質問をしたいときにお使いください。掲示板に質問が書き込まれると、見積依頼者に応答を促すメールが送信されます。 依頼者により、質問に対する応答が書き込まれることで、登録弁護士は、事案の概要をより的確に把握することが可能となります。 なお、掲示板に書き込まれた内容は、登録弁護士の全てが閲覧できます。
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Q. 「弁護士費用の一括見積」は、いたずらに弁護士間の競争をあおり、
弁護士費用の価格破壊と弁護士サービスの質の低下を招くのではないですか?
A. 「弁護士ドットコム」では、「弁護士費用の一括見積」と言っても、弁護士費用だけで、弁護士サービスを比較検討していただくような仕組みではありません。 弁護士の見積回答の内容は、弁護士費用のみならず、当該事件の解決処理方針や見通しを含みますし、またその見積回答には、見積回答をした弁護士の 実績・経歴などのプロフィール等も添付されます。したがって、依頼者は、弁護士費用だけでなく、これらのあらゆる情報を比較検討し、面会を希望する弁護士を 選びます。トラブルを抱えて困り果てた依頼者が、弁護士を選ぶ際に最も重要なことは、費用が高いか安いかよりも、依頼する弁護士が信頼できる弁護士で あるかどうかであると言えます。したがって、「弁護士費用の一括見積」により、いたずらに弁護士間の競争をあおることにはなりません。
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Q. 見積依頼者と面会する具体的な方法を教えてください。
A. 先生が見積依頼者に見積回答をすると、依頼者は先生に「面会依頼」を行うことが可能になります。 具体的には、依頼者が先生の回答を見るページに「面会依頼する」ボタンが表示されるので、依頼者はこのボタンを押して 「面会依頼フォーム」に依頼者の連絡先情報を記入して送信します。その後、先生宛に面会依頼通知メールが届きますので、 そこに記載された連絡先情報に基づいて先生の方から依頼者と連絡を取っていただき、面会の日時の決定していただくことになります。 弁護士ドットコムのサポート範囲は面会依頼の通知を送信する段階までですので、実際に面会して委任契約を締結するにあたっては、 契約当事者である先生と相談者のご判断にお任せしております。
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Q. ワンポイントアドバイスとは何ですか?
A. 「ワンポイントアドバイス」とは、見積回答とは関係なく、先生方が依頼者に対して、もっぱら依頼者の便宜のために 送信する簡易なアドバイスのことをいいます。

「ワンポイントアドバイス」のメリットは以下のとおりです。

「弁護士費用の一括見積」には、多くの見積依頼が投稿されますが、中には必ずしも弁護士が「事件」として受任するのに ふさわしくない事件も投稿されます。このような見積依頼が回答されないまま放置されると、依頼者の法律の悩み・トラブルは いつまで経っても解決されません。

そこで、見積依頼者の便宜のために、先生方が、そのような見積依頼に対して、見積依頼者に宛て簡単なアドバイスをおこなうことを 可能にする機能が「ワンポイントアドバイス」です。

先生方には、見積依頼者への「ワンポイントアドバイス」の積極的な実施にぜひご協力ください。アドバイスはごく簡単なものでも かまいません。例えば、「あなたの見積依頼は、 インターネット法律相談を利用したほうが適している」という程度で結構です。

なお、他の登録弁護士は、先生のアドバイス内容を見ることはできません。また、アドバイスを送信した弁護士が 誰であるかは、 見積依頼者にも知らされません。ですので、先生方の忌憚のないアドバイスをよろしくお願いします。
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Q. 依頼者の見積依頼情報を見ただけでは、直ちに正確な見積回答を出しづらいが、ひとまず依頼者と実際に面会して、詳しい話しを聞いてみたい場合、どのようにすれば良いでしょうか?
A. ご質問のような場合にまで、弁護士費用を無理に見積もっていただく必要はございません。見積回答フォームの「相談料」の項目に、実際に面会して相談を受けた場合の相談料を記入するとともに、見積回答フォームの「その他特記事項」に、一度面会をして詳しく話しを聞きたい旨を記入し、送信してください。具体的な弁護士費用は、実際に依頼者と面会なさってからお決めいただいて構いません。 もっとも、その際にも、弁護士費用に対する依頼者の予測可能性を確保するため、見積回答フォームの「その他特記事項」などにおいて、大まかな弁護士費用の相場や算定基準を示すことが望ましいといえます。
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インターネット法律相談

Q. 「インターネット法律相談」において、回答は先着順ということですが、
回答を記載するのに時間を掛けている間に、 先に他の弁護士に回答を
出されてしまったら、どうなるのですか?
A. 「インターネット法律相談」の回答ページに入ることができるのは、最初に回答ページに入った弁護士1人だけです。具体的には、 最初の弁護士が回答ページに入ってから3時間は回答ページがロックされ、他の弁護士は回答ページに入ることができない仕組みになっています。 よって、回答ページに入ってから3時間の間は、ご自身が回答を記載している間に、他の弁護士が先に回答を出すということはありません。
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Q. 「インターネット法律相談」は、1回で2往復とありますが、どういう意味ですか?
A. 「インターネット法律相談」では、弁護士の回答があった後、相談者は1回に限り再質問をすることができる仕組みになっています (これが1回で2往復という意味です)。再質問は、回答をした弁護士だけに直接届きますので、責任をもって再回答をお願いいたします。

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Q. 「延長相談」とは、どういう仕組みなのか教えてください。
A. 「インターネット法律相談」では、依頼者は、1回の利用料金(3,150 円)で2回まで質問ができることになっています(1回2往復)。 しかし、担当弁護士の再回答(2回目の回答)によっても、依頼者の疑問が完全に解決されない場合もありえます。その場合、担当弁護士が、 再回答の際に、あらかじめ「延長相談」を許可した場合に限って、依頼者は同じ担当弁護士に相談の延長(1回2往復)を申し込むことができます。 依頼者が「延長相談」を申し込んだ場合には、担当弁護士にのみ、当該延長相談があったことをメールで通知いたします。この場合、担当弁護士は 「延長相談」を受けた日から5日以内に、回答してください。 なお、その際に依頼者は、再度利用料金(3,150 円)を支払い、この料金は延長を受け入れた担当弁護士に支払われます。担当弁護士は、再回答の際、 当該相談について、これ以上の進展はないと判断したり、これ以上の回答が困難であると判断した場合などは、延長の申込みを許可しないこともできます。 この場合、再回答の送信により、相談は終了します。
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Q. 「面会依頼を受け付ける」とは何ですか?
A. 「面会依頼を受け付ける」とは、依頼者が法律相談を担当する弁護士(以下「担当弁護士」といいます)との実際の面会を希望したときに備えて、 これをあらかじめ受け付けることをいいます。担当弁護士は、実際に依頼者と面会をして継続的な相談をしたほうが、依頼者のトラブルをより 実効的に解決することが可能と判断した場合には、担当弁護士の側から、依頼者による「面会依頼」の希望があった場合に備えて、これを あらかじめ受け付ける旨を選択することができます。

担当弁護士が「面会依頼を受け付ける」を選択した場合には、依頼者は、担当弁護士に「面会依頼」のメールを送信することができます。

なお、弁護士ドットコムでは、法律相談回答フォーム内において、弁護士ドットコムが用意する「面会依頼」の方法以外による方法で、 担当弁護士から依頼者への事件受任の誘引を行うことを禁止しています(弁護士ドットコム弁護士登録規約10条)ので、依頼者との面会をあらかじめ 希望する担当弁護士は、「面会依頼を受け付ける」を選択してください。

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Q. 法律相談に回答するにあたって、回答方法で何か注意すべき点はありますか?
A. 回答するにあたっては、例えば、「事案の概要」、「問題点」、「検討」、「結論」というように、項目分けを利用するなど整理して記載するように心がけて下さい。 前提となる事案の概要の認識を相談者と弁護士とで共有し、後日のトラブルを避けるためにも、ご面倒でも、最低限「事案の概要」を記入するようにしてください。
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Q. 「インターネット法律相談」では、全国各地からあらゆる相談が寄せられていますが、自身の取扱い地域以外からの相談に回答しても良いのでしょうか?
A. インターネットでの相談は、全国各地からの相談にも応じられることが大きなメリットのひとつですので、取扱い地域以外からの相談に対しても、 積極的にご回答をお願いいたします。なお、相談者の住所が先生の事務所から遠方である場合には、相談回答する際に、あらかじめ「面会依頼を受け付けない」 設定にすることが可能です。
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Q. インターネット法律相談で、相談者と面会にいたる手続きを教えてください。
A. 先生が相談者に回答する場合の「回答フォーム」に「面会依頼を受け付ける」、「面会依頼を受け付けない」のいずれかを選択する項目がございます。 相談者と面会してもよいと先生がお考えの相談案件の場合、「面会依頼を受け付ける」を選択して回答すると、相談者は先生に「面会依頼」を行うことが 可能になります。

具体的には、相談者が先生の回答を見るページに「面会依頼する」ボタンが表示されるので、相談者はこのボタンを押して「面会依頼フォーム」に 相談者の連絡先情報を記入して送信します。その後、先生宛に面会依頼通知メールが届きますので、そこに記載された連絡先情報に基づいて先生の方から相談者と 連絡を取っていただき、面会の日時の決定していただくことになります。弁護士ドットコムのサポート範囲は面会依頼の通知を送信する段階までですので、 実際に面会して委任契約を締結するにあたっては、契約当事者である先生と相談者のご判断にお任せしております。
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Q. 「追加回答」とは何ですか?
A. 追加回答とは、「インターネット法律相談」において、先生が回答を送信した後で、回答に不備があることに気づいたり、 補足意見を述べたい場合に、追加で回答することができる機能です。
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Q. 法律相談への回答を送信した際に、入力情報が消えてしまいました。
A. 大変ご迷惑をおかけしますが、厳格なセキュリティシステムを採用している関係上、回答を送信する際に、 せっかく入力いただいた回答内容が消えてしまう場合があります。 回答内容は、直接入力フォームに入力せず、テキストエディタ(メモ帳、マイクロソフトワード、秀丸など)で、 下書きをして保存した後に、これをコピー&ペーストすることをお勧めいたします。
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Q. 法律相談の報酬金額が2種類に分かれている理由はなぜでしょうか?
A. 正規の相談料金とは異なり、提携サイトを経由した法律相談については特別優待料金で提供しているからです。

「弁護士ドットコム」では、登録弁護士の皆様の顧客獲得件数の増加を図るため、さまざまな施策を講じております。その一環として、「弁護士ドットコム」では、特定の企業や団体等が運営するサイト(提携サイト)と提携することを通じて、潜在的な顧客である見積依頼件数及び法律相談件数の増加を推進しております。

このような提携サイトは、「弁護士ドットコム」が法律業務契約の増加に特に役立つと判断した場合に限定しているため、法律サービスニーズの比較的高い母集団から構成される有益なサイトといえます。なお、「弁護士ドットコム」のサイト上は、このような提携サイト経由の法律相談は [提携サイト相談] と表示されます。

「弁護士ドットコム」では、このような有益なサイトに積極的に提携していただくため、提携メリットとして、提携サイト経由の法律相談の相談料金を優待価格で提供させて頂いています。そのため、このような提携サイトの法律相談で皆様が受け取る報酬金額に相違は生じることになりますが、より多くのユーザーから見積依頼と法律相談を「弁護士ドットコム」にお寄せいただき、より多くの顧客と皆様が法律サービスでつながるための仕組みの1つとしてご理解いただいた上で、 [提携サイト相談] にも積極的な回答対応をお願い致します。
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弁護士検索サービス

Q. 弁護士検索サービスの口コミ評価は、どのような場合にプロフィールに書き込まれるのですか?
A. 口コミ評価とは、「弁護士費用の一括見積」を通じて面会依頼を受け取った登録弁護士や「インターネット法律相談」の法律相談を担当した登録弁護士に対する利用者からの評価アンケートの集計結果のことで、利用者がアンケートに回答した場合には、自動的に登録弁護士のプロフィールに書き込まれます。
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Q. 弁護士検索サービスの登録弁護士の表示順位はどうやって決定されているのですか?
A. 利用者から寄せられる口コミ評価の結果が良い登録弁護士ほど、弁護士検索サービスで上位表示されるシステムとなっています。

 
項目 基準 点数
評価アンケート 「大いに満足」評価1件につき 2
「まあまあ満足」評価1件につき 1
「どちらともいえない」評価1件につき 0
「不満」評価1件につき -1
よくわかる!法律入門への寄稿 寄稿1本につき 1

※同点数の場合には、登録が古い順に上位表示されます。
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Q. 写真を掲載する方法を教えてください。
A. 写真のアップ方法はマイページにログインしていただき、「弁護士検索に掲載するプロフィールを登録・変更する」>>「画像をアップロード」ボタンと進みます。
ここで、アップロードする画像を選択し「変更する」ボタンをクリックすることにより行います。

画像ファイルの形式は、GIF または JPEG で 200KB 以内でのものをご指定ください(参考情報:画像ファイルの加工方法)。縦横比 3:4 の画像をアップロードするときれいに画像が表示されます。

弁護士費用の一括見積で依頼者からの面会依頼を獲得するためには、依頼者に先生の人となりを知っていただくことが不可欠です。弁護士ドットコムの弁護士検索サービスに写真の掲載をされていない先生は是非ご自身の写真の掲載をご検討ください。
なお、 以下の条件を満たすフォーマルな印象を与える写真を掲載すると効果的です。
(1)上半身(胸または肩から上)
(2)スーツか、それに近いフォーマルな服装
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