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  <title>"やさしい法律入門"</title>
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  <description>やさしい法律入門</description>
  <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:50:41 +0000</pubDate>
  <language>ja</language>
  <item>
    <title>店長に残業代は必要か？</title>
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    <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:50:41 +0000</pubDate>
    <dc:creator>高島 秀行 弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[顧問弁護士探し]]></category>
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    <description><![CDATA[みなさん、管理職には、残業代を支払わなくてもよいということは、
ご存知のようです。
実際、労働基準法41条で「監督もしくは管理の地位にある者」、
即ち、管理職には、労働時間に関する規定の適用がないとされています。
　そして、通常、会社においては、役が付いて部下がいれば管理職になると考えられています。
　店長ともなれば、その店舗での従業員やアルバイトの採用から、勤務時間やシフト、
時給などを決める権限があり、
業務は店長の指揮命令の下で行われるのだから、当然、管理職と考えられています。
　しかし、話題となったマクドナルド店長残業代請求事件の判決は、
「店長は、管理職ではないので、会社は店長に対し残業代を支払わなければならない」
というものでした。
　実は、残業代の支払については、店長が管理職かどうかについては、
過去にも裁判で争われており、レストランの店長、カラオケ店の店長がいずれも、
労働基準法上の管理職に該当しないとされています
（それぞれ大阪地裁昭和６１年７月３０日判決、大阪地裁平成１３年３月２６日判決）。
　その理由は、労働基準法上は、従業員が時間外に仕事をしたら、
残業代を払うのが原則だから、
残業代を払わない従業員を認めるとしても、限定する必要があります。
そこで、労働基準法上の管理職は、
?労務管理等について経営者と一体的な関係にあり、
?出退勤が自由で、労働時間等について縛られることがない者
をいうと考えられています。
　したがって、店長という名前であっても、
店舗の労務管理については、本社に決定権があるような場合や
労働時間が管理されているような場合には、
労働基準法上は、管理職には当たらないと判断され、残業代を支払う必要があるのです。
　あなたの会社の店長は、
労務管理について経営者と同様の権限や裁量が与えられているでしょうか。
与えられていないようであれば、残業代を支払う必要があります。]]></description>
  </item>
  <item>
    <title>相続放棄するか迷うときには熟慮期間の延長</title>
    <link>http://www.bengo4.com/intro/intro_316.html</link>
    <comments>http://www.bengo4.com/intro/intro_316.html</comments>
    <pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:46:22 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
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    <description><![CDATA[　相続が発生したときに、プラスの遺産だけであれば、相続してもらうだけなので、余り悩む必要はありません。
　しかし、借金などのマイナスの資産があったときには、そのまま相続するのか、相続を放棄してしまうのか悩むところです。
　また、ずっと別に暮らしていたので、借金があるかどうかもわからない、連帯保証債務があるかもしれないというケースなど、すぐに相続してよいか迷うケースも少なくありません。
　少し相続に関する知識のある方は、限定承認をすればよいと思う方もいるでしょう。
　しかし、限定承認では、相続財産に譲渡所得税がかかってしまうので、その分損をしてしまう可能性があります。
　そこで、まず、相続するのか、相続放棄するのか、限定承認するのか、迷った場合には、考える期間の延長の申立をすることをお勧めします。
　通常、相続の放棄あるいは限定承認をするのは、3ヶ月以内と決まっています。その期間内に放棄も限定承認もしなければ、相続をしたこととなってしまいます。
　この3ヶ月以内に、相続の放棄をするか、限定承認するかを決められないときは、家庭裁判所に申立をして、期間を延長することができるのです。
　これを「熟慮期間の伸長」と言います。
　この延長した期間の間に、不動産がいくらで売却できるのか、借金や連帯保証債務がないのかなどを調べて、放棄するのか、限定承認するのか、相続するのかを決めればよいのです。]]></description>
  </item>
  <item>
    <title>賃借人に無断で鍵交換をすることは違法</title>
    <link>http://www.bengo4.com/intro/intro_315.html</link>
    <comments>http://www.bengo4.com/intro/intro_315.html</comments>
    <pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:10:44 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
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    <description><![CDATA[家賃滞納を理由とする場合でも法の手続きを取らずに賃借人に無断で鍵交換をすることは違法です
<!-- faq_o -->
（質問）
　私は、アパートの１室を借りて賃借中の者ですが、先月、家賃２か月分を約一ヶ月間だけ滞納してしまったところ、大家さんに鍵を交換されてしまい、滞納分の家賃を支払う前の３日間、家を閉め出されてしまいました。
　そのため、急遽荷物も取ることが出来ず、簡易宿泊施設で３日間寝泊りをせざるを得なくなりました。
　何とか滞納分の家賃を支払って新しい鍵を交付してもらいましたが、大家さんからは「契約書に家賃を一ヶ月でも滞納した場合には契約を解除できるから鍵の交換は当然。」と言われ、「鍵の交換費用１万５０００円は敷金から差し引く。」といわれております。
　大家さんの言い分は正しいのでしょか。
<!-- faq_c -->
<!-- ans -->
（回答）

本件のようなケースでは、大家さんの方の態様の方が違法であり、鍵の交換費用を賃借人が負担する必要はありません。
むしろ、あなたの方が大家さんに対して、不法行為（民法７０９条）による損害賠償請求権に基づき、簡易宿泊施設での３日間の寝泊りの費用と相当額の慰謝料に関する損害賠償の請求をすることが出来ると思われます。
と申しますのも、民事においては、「自力執行」というものが禁止されております。
自力執行の禁止とは、何事も法律の手続きを経なければ、強制的に物事を解決してはあらないという原則です。
この自力執行禁止の原則は、本件のように家賃の滞納額が２ヶ月分という解除が認められるか微妙なケースだけではなく、半年分というように、訴訟を提起すれば明らかに契約解除が認められるようにケースでも維持されます。
大家さんにとっては、一見不合理な原則のようにも思えますが、自力執行を認めてしまうと、訴訟において被告の言い分を聞きた上で、裁判官という司法機関が判断をして解決するという手続き保障の意義がなし崩し的に崩壊してしまい、法の支配による「秩序のある世の中」が保てなくなってしまいます。そのため、自力執行の禁止の原則は、法的な秩序を維持するためにはやむを得ない制度なのです。
そのため、本件のようなケースでは、仮に大家さんにおいて、家賃滞納を理由に契約を解除し、建物の明け渡しを求めるのであれば、建物明け渡しに関する訴訟を提起した上で勝訴判決を得て、その上で、建物明け渡しの強制執行の申し立てをし、執行官の立会いのもと建物の明け渡しを実現しなければなりません。大家さんとしては、そのために相応の費用の負担を被りますが、自力執行の禁止の法原則の下ではやむを得ない負担といえます。
この点、近時の裁判例でも、大阪簡易裁判所平成２１年５月２２日判決（判時２０５３−７０）では、８月分の家賃など計４万３５００円の支払いが遅れたところ、同月末に無断で鍵を交換され、その後、同年９月から１０月にかけて２回にわたり、合計３４日間、自宅を追い出されたという事案において、大家さん側のこうした対応は、通常の許される権利行使の範囲を著しく超えるものであり、借家人の平穏に生活する権利を侵害するもの、建物の不法侵奪に該当するとして不法行為の成立を認めております（ただし、法律構成としては、自力執行の禁止の問題ではなく、権利行使方法の相当性の問題とし、権利行使方法の相当性を逸脱することから違法という法律構成を取りました）。
その上で、借家人側の損害として、?当該借家の使用不能による家賃相当額の損失４万円余り（締め出し期間の日割り家賃分の損害）、?借家を締め出されたことによって発生した簡易宿泊での寝泊り費用相当の損害５万１０００円（＝１５００円×３４日間）、?突然自宅への入室を禁じられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料５０万円、?弁護士費用６万円を認めて、合計約６５万円の損害賠償を命じております。

　　　　　　　　　　　（以上）
]]></description>
  </item>
  <item>
    <title>保険金の不正請求？事件(3)</title>
    <link>http://www.bengo4.com/intro/intro_314.html</link>
    <comments>http://www.bengo4.com/intro/intro_314.html</comments>
    <pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:02:42 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
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    <description><![CDATA[　ベンツ（時価１００万円）盗難保険金（２００万円）請求事件（自保ジャーナル１８２３号ｐ１４６、東京地裁平成２２、１、１８判決）の取扱い（続き）

　保険金請求者の盗難事故(第三者による持ち去り)があったとの供述に信用性が認められるでしょうか？（注１）
前記の，一つの問題意識（基本姿勢）と３つの視点で考えるわけですが，とっかかりは，すべての事件に共通で，まず，全体のストーリー(対立する当事者(原告と被告)が述べている正反対の筋書き)を把握しておきます。ここでは単純で，盗まれたか，本人関与かです。その上で，確実な事実から事実を推認していきます（矛盾する事実は予めリストから削除しておきます。今回の場合は確実な事実だけを挙げているのでこの作業は不要です)。ある程度，確実に言える事実群がそろってきた頃合いで，全体のストーリーのうち，どちらがより自然で無理がないかを判断します(注２)。比較するまでもなく，原告の供述に矛盾や不自然さや不合理な変遷があるなら，少なくとも原告の立証不成功により敗訴になってしまいます。

まず，どうやって盗難されたのかを考えて見ます。車が盗まれた地点から，乗り捨てられた地点まで，車はどういう方法で移動したのでしょうか。
「レッカー移動などの痕跡がない
（注３）という事実だけからでも「盗難車は自走した(人間が運転して移動した)」との事実が認定できますが，電柱に衝突している状況で発見されたという事実と，車内に人が立ち入った痕跡＝消火剤まき散らし（注４)の事実から，自走の事実が更に確実に推認されます。 
では，（「誰が」はさておいて）どうやって車はその地点まで運転されて行ったのでしょうか。キーは使われたのでしょうか？使われたとして，どういうキーでしょうか？

注

（以下は，あくまで理屈だけの問題です。）民事訴訟の場合，「事実の主張が先にあって，それを証明するために証拠が示される」という構造になっていますから，いきなり，証拠の信用性をめぐって争いになるという建前にはなっていません（この点で刑事は結構いい加減で，争いがある点の確認だけをして立証になだれ込むのが通例）。
建前上は，請求者の被害届などで盗難事故がいちおう立証されたことにしておいて，その後，被告側が，原告の関与を窺わせる諸事実の主張立証をして，最後に，裁判所が総合判断して「その場にあった被害自動車(被保険自動車)が，原告の関与なしに第三者により持ち去られた事実
が認定できるかどうかを判断する，という建前になっています。ただ，本人の供述(一種の目撃証人といえなくはない)しかない場合に，実際にやっていることは，供述証拠に信用性が認められるかという認定作業です。
判決の場合は，判断の根拠・理由が文章で示されます。ここが米国などのように理由が示されないで結論だけが出てくる陪審員制度と違うところで（そこでドラマなどでは弁護士役の役者が陪審員の情緒に訴えて過剰な振る舞いをするすることがお約束になっていますが，これは国民性の違いというよりも，あくまでお芝居として誇張された演出がなされているためです），事実認定の誤り（評価を間違った証拠に基づく認定や論理の飛躍など）の有無を判決文から判定できる仕組みになっています。我が国の裁判員制度は，もちろん判決文が作成されます。
なお，判決文が書かれていても，非科学的な感情論による判断しかしていないのに，「社会通念上」という言葉でごまかすこともあるとの指摘もされています。割と最近の例として，裁判員裁判で，ガソリン入りのペットボトルでパチンコ店に放火した事件が審理されたことがあります。客観的な結果としては，コンクリート建物に煤だけが残り炎はすぐ鎮火し誰も怪我もしませんでした。行為の危険性から見ても，もともと助燃剤がない限りただ炎が上がっておしまいというものですので，そういうものにすぎないという事実を冷静に淡々と受け止めた上で，行為の評価をする（そういうことをする「人」の評価はまた別に行いますが，前提はまず行為の評価です）しかないのですが，実際の裁判では，検察が「屋外」で「燃焼再現実験」をやった映像を再現したところ，炎が轟音とともに舞い上がるようすをみて，裁判員も裁判官も大いに驚き，この驚きは，映像の続きで炎が舞い上がってバチバチくすぶっておしまいになった様子を見た後にも余韻として残ったらしく，「建物に燃焼し，人や物に危害をもたらす危険が極めて大きい」と言う詩的な事実認定に結実したとのことです。「原始人のような判断と批判する向きがあるかもしれないが，もともと職業裁判官もずっと前からそうやってきたわけであるし，この伝統は永遠に続く。惑星探査衛星ハヤブサの国であることとは関係がない。
という解説もあります。
駐車場はアスファルト舗装なので痕跡がつきにくいとの主張は排斥されました。
少年非行事件などではおなじみの光景です。指紋などの証拠隠滅が主目的ですが，言い伝えに従っただけというのもあるようです。窃盗・乗捨てでも結構重罪ですが，こういう場合は電気系統が故障して「全損」になってしまい，実質的な被害（弁償）額が跳ね上がり，「刑罰」が重くなってしまいます。
]]></description>
  </item>
  <item>
    <title>保険金の不正請求？事件(2)</title>
    <link>http://www.bengo4.com/intro/intro_313.html</link>
    <comments>http://www.bengo4.com/intro/intro_313.html</comments>
    <pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:52:35 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
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    <description><![CDATA[４．ベンツ（時価１００万円）盗難保険金（２００万円）請求事件（自保ジャーナル１８２３号ｐ１４６、東京地裁平成２２、１、１８判決）の取扱い

　請求者のとりあえずの目標は，「盗難の外形事実，具体的には，（ａ）盗難時点で車両が存在していたこと，（ｂ）第三者による持ち去り」の立証です。前述の事情（さらに「保険契約が平成１９年６月１３日に保険契約、事故は７月２３日」と，「原告によると、鍵は紛失盗難されていない」を追加）でこれが立証できるか（認定できるか）が問題になります。法律や契約（約款は契約の一部）の解釈問題，要するに法規範の解釈問題というよりは，事実認定という別のジャンルの問題です（注１）。
　防犯ビデオに窃盗犯行が記録されているような，客観的証拠がある場合は別ですが（注２），たいていの場合，盗難事故の被害者の供述（書）に信用性が認められるかの問題になります。
　ここで，供述の信用性の判断の枠組みに触れておきます。裁判員裁判が始まってからは，ごく普通に新聞やテレビでも取り上げられるようになってきました。
　供述の信用性判定の仕方としては，一つの問題意識（基本姿勢）と３つの視点を知っておけば十分です。問題意識（基本姿勢）というのは，「一般論として人の言うことは当てにならないので，嘘をついているかどうかを問題とせず，裏付けがあるかどうかを問題にする」ということです。３つの視点というのは，供述の「内容」が，?動かしがたい事実（客観的証拠が示す事実や，信用できる第三者供述の内容など）と整合するか，?不自然さや自己矛盾はないか，?肝心な点で合理的な理由もなく変化していないかという点で見ていくということです。供述の「態度」を問題にしても仕方がありません（注３）。

　さて，そういう視点で，前述の事情をもとにしてみるとき，「窃盗被害にあった」という請求者の供述は信用できるでしょうか？それとも信用性に疑問があるでしょうか？あるいは，信用できないし，かえって請求者が関与していると認められるでしょうか？（注４）

注

一般的な法曹実務家（裁判官，検事，弁護士）のデスクワークの大半は，実は事実認定がらみの問題であると言っても過言ではありません。証拠とか間接事実（情況証拠）と論理法則や経験則を組み合わせて事実の推認をするとか，証拠の信用性判断をするとか，逆に立証したい事実の証拠の候補を考えて探すようにアドバイスするなどです。
この場合には，窃盗事件（「保険金請求者と無関係な第三者」の持ち去り）であることが疑問となるような事情があるか否かの問題になります。裁判例で公刊されているものの中には，こういうものがあります。請求者（原告）は，車両保険金の支払請求を保険会社が拒絶するので，訴訟を提起しました。有力証拠は，防犯ビデオの窃盗の一部始終の記録です（刑事事件の証拠でもあります。ちなみに，自動車窃盗は重い犯罪です）。こういうものがあるのに，判決で原告の請求はしりぞけられました。
　このケースでは，ビデオには，犯行の後，半日近くたってから，被害者（原告）が車がないのを見て驚き慌てている姿も映っているのですが，実は，この時刻（防犯ビデオの場合は，時刻も特定できるので，被害者が犯行後に「はじめて来て車がないことに気づいて驚いている」時刻は特定できます）よりも前に，被害者が保険会社へ盗難被害を申告している（連絡の時刻は記録化されていますし，手続を踏めば携帯電話会社から通話記録の取り寄せもできます）ことが明らかになりました（かなり前から被告は知っていたわけですが）。
　犯行現場で「はじめて気づいて驚いている」時刻よりも前（１０分くらいだったかと思いますが，誤差では説明できない程度，遡った時刻）に被害を申告していること（「被害申告の後に被害事実を知った」という事実）と，「被害者自身が関与しない第三者によって窃盗がなされたこと」は両立しません。したがって，前者が正しく成り立つ以上，後者は正しく成り立つと言えない（信用性なし）との結論になります。ほかにも「窃盗」が疑わしい事情はあったようですが，決め手は「知る前の事故報告」でした。
緊張，興奮さらにはパニックになる（逆に堂々，あるいは淡々としている）のは，その人の性格や体質に由来するものであって，嘘とは無関係と見た方がいいです。反対尋問で弁護士や検察官が狙うのは，証人を動揺させて不用意な発言をさせることではなく「動揺させないで，嘘の上塗りをさせ，そのことに気づかせないまま，（言い逃れの機会を与えないまま）反対尋問を終わる」ことです。よくできた米国製の法廷ドラマでさえも「矛盾を突きつけて絶句させる」尋問シーンがお約束になっていますが，そうでもしないと面白くもなんともないからです。実際の法廷で，証人を激しく責め立てやり込めているような，ずいぶん見応えのある反対尋問が行われていたら，訴訟の勝敗とは全く別の狙いがある（依頼者のストレス発散を含む）か，狙いなしでなされているかのどちらかですので，どちらかであるのかを見定めてください。
後の２者は結論が同じなので（いずれにせよ原告の請求は認められない），２番目の結論を採るときは，判決では３番目の認定をしないのが普通ですが，被告側は通常は２番目だけではなく３番目の主張立証をします。
]]></description>
  </item>
  <item>
    <title>不動産はどう分ける？</title>
    <link>http://www.bengo4.com/intro/intro_311.html</link>
    <comments>http://www.bengo4.com/intro/intro_311.html</comments>
    <pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:39:42 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
    <guid isPermaLink="false">http://www.bengo4.com/intro/intro_311.html</guid>
    <description><![CDATA[　相続が発生して、遺産分割をするときに遺産が現金や預金だけであれば、分ける割合は問題となりますが、分け方は問題となりません。
　例えば、6,000万円の預金を子供3人で分けるケースでは、法定相続分通りで分けることに決まれば、1人当たりの相続分は3分の1ですから、1人2,000万円ずつ取ればよいということになります。
　ところが、残された遺産が不動産だけであると、分ける割合が問題となる他に、分け方も問題となります。　
　6,000万円の自宅だけが遺産として残され、子供3人で分ける場合を考えます。まず、この自宅を誰が取るのかが問題となります。住んでいる人がいれば、当然自宅は自分が欲しいと言うでしょうし、不動産を資産として欲しいと思っている人も自分が取得することを主張するでしょう。
　次に、自宅を誰が取るのかが決まったとしても、それでお終いというわけではありません。それで終わりなら、自宅を取った人の一人勝ちになってしまいます。法律は、一人勝ちを許していません。建物を子供の1人が取れば、他の2人に相続分に見合うお金を払わなければなりません。
これを「代償金」といいます。
　その代償金の計算の際に、現金や預金なら6,000万円は6,000万円ですが、不動産の6,000万円は、実際に売ってみないと6,000万円なのかわかりません。
　代償金を払う方は、そんなに高く売れるはずがないと主張するでしょうし、代償金をもらう方はもっと高く売れるはずだと主張します。
　そんなに高く売れると思うなら、自宅はそちらに相続させるから、より高い金額で算定した代償金を払ってくれと言ってくるかもしれません。
　逆に、そんなに安いなら、自分が自宅をもらって代償金を払うと言ってくるかもしれません。
　このように不動産が遺産の中にある場合、誰が取るのか、誰が取るか決まったとしても、その評価や対価（代償金の額）を巡って争われることが多いです。
　一番すっきりするのは、売って代金を相続分通りに分ける方法です。そうすれば、不動産の価値が明確になります。しかし、それでは不動産の譲渡益に所得税がかかり、取り分が少なくなってしまう可能性もありますし、何よりも両親の残した自宅をなくしてしまうことになってしまいます。
　遺産に不動産がある場合は、これらの考え方を調整して、相続人同士が納得できる一番良い分割方法を考えるということになります。]]></description>
  </item>
  <item>
    <title>賃料減額を裁判で求められる</title>
    <link>http://www.bengo4.com/intro/intro_310.html</link>
    <comments>http://www.bengo4.com/intro/intro_310.html</comments>
    <pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:35:40 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
    <guid isPermaLink="false">http://www.bengo4.com/intro/intro_310.html</guid>
    <description><![CDATA[　バブル経済が崩壊して、少し景気が上向いたと思ったら、またリーマンショックが起きて、日本経済は不景気の状態が続いています。売上が減少している企業も多く、地価も下がっていることだから固定費である賃料を下げたいと思っている企業は多いと思います。
　しかし、賃料は、土地の価格が下落していても、同じままのことは多いです。賃貸借契約書は、貸主に有利にできていますから、あまり賃料の値下げについて書いていないかもしれません。
　しかし、賃料の値下げは、契約書に記載されているか否かにかかわらず、裁判所に、値下げを申し立てることができます。しかも、更新時に限らず、契約期間中でも賃料の値下げの申立てをすることができます。
　賃料の値下げが認められるのは次の場合です。

土地建物の固定資産税等の税金の負担が下がったこと、
土地や建物の価格が下がったこと、
その建物の賃料が周囲の建物の賃料相場よりも高いこと、

　などにより、現在の賃料が不適切な場合です。
　したがって、まず、不動産業者から聞いたり、インターネットで周辺の賃料相場が坪いくらなのか確認してみたりしてみましょう。
　そして、周辺の相場よりも高いことが明かな場合には、ビルが新しい、保証金が他よりも少ない、ビルの管理が他よりも良い、IT関連の設備など他のビルにない設備が充実しているなど、賃料の高さを裏付けることがあるか考えて見ましょう。
　賃料が高くて、高いことに合理的理由がない場合には、賃料の値下げが認められます。
　賃料の減額は、最初、調停という話し合いの手続を取って、その話し合いでまとまらなければ、訴訟を起こすという手順を踏まなければなりません。
　訴訟まで行った場合には、裁判所が不動産鑑定士に鑑定をさせて最終的に賃料はいくらが妥当か決定しますので、鑑定費用がかかります。したがって、費用をかけても元が取れるくらいの減額を得られるか計算してみる必要があります。
　ただし、調停であれば、裁判所で、調停委員を間に入れての話し合いをするだけですから、
あまり費用もかかりません。
　賃料が高いと思ったら調停を申し立てて、話し合ってみるのも1つの手だと思います。]]></description>
  </item>
  <item>
    <title>蒸発した夫名義の不動産を処分する方法</title>
    <link>http://www.bengo4.com/intro/intro_309.html</link>
    <comments>http://www.bengo4.com/intro/intro_309.html</comments>
    <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:07:12 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
    <guid isPermaLink="false">http://www.bengo4.com/intro/intro_309.html</guid>
    <description><![CDATA[<!-- faq_o -->
（ご質問）
私の夫は蒸発して３年になります。その間、八方手を尽くして探したのですが、夫とは何も連絡がつきませんでした。
夫が蒸発してからは夫は生活費の送金もしてくれないので、現在ある預貯金も底をついてきました。
そこで、夫が親から相続した夫名義の土地を処分して、その売買代金を生活費に充てたいと思うのですが、夫不在のままでは売却することもできません。
法的には何とかならないのでしょうか。
<!-- faq_c -->
<!-- ans -->
（ご回答）
他人所有の不動産を当該他人に無断で処分することができないことは言うまでもありません。
これは、夫名義の不動産を妻が処分する場合であっても同様です。特に、本件の不動産は、夫が相続によって親から相続した土地ですので、夫の特有財産として、離婚をしても、夫に対する財産分与として妻の持ち分を請求できない性質のものです。
このような夫所有の財産を妻が勝手に売却処分しても、夫が帰来後当該処分行為を追認しない限り、当該売買契約は無効になりますし、場合によっては、夫に無断で処分をした妻は、詐欺罪・私文書偽造罪などの罪に問われる可能性があります。
そこで、本件のようなケースでは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることを勧めます。
不在者の財産管理人制度とは、本件のように蒸発して容易に帰来する見込みのない者の財産を適正に管理・保存することで、不在者の財産状況の維持を図ると共に、残留財産に利害関係を有する者を保護する制度です。
不在者の財産管理人に選任された管理人は、不在者の財産の保存行為（例えば、不在者の債権を取り立てること、弁済期の到来し遅延損害金が発生する債務の支払いをすることなど）をすることの他、裁判所の許可の審判を得た上で、不在者の財産を売却処分することもできます。
不在者の財産管理人の申立は不在者に対して債権を有する者など利害関係人が行うことができます。
なお、本件のように申立人と不在者との間で利害関係が対立する可能性のある事案では家庭裁判所の方で弁護士などの適任者を適宜不在者の財産管理人に選任してもらう方がよいでしょう。
本件のような場合では、夫は妻子に対し扶養義務があり毎月一定額の生活費を支払う具体的な義務があります。
従って、妻は、「利害関係人」として、夫の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てることができます。
なお、家庭裁判所が、不動産の売却処分を許可するのは、当該財産について所有権を有する不在者の権利保護の要請もありますので、当該不動産を処分しなければならない特段の必要性と不動産の売却処分をしても不在者に不利とならない事情を主張する必要があると思われます。　
本件のように、妻や子が経済的に困窮していて夫から生活費が支払われなければならない必要性が高く、他方、夫の生活費支払い義務を根拠に審判を経て夫の不動産の競売を申し立てるよりも任意売却をした方が不動産を高く処分できるため不在者である夫にとっても有利であると認められる場合には、家庭裁判所も、不動産の売却処分を許可するものと思われます。なお、この場合、当該不動産の時価を明らかにするため、不動産鑑定士の鑑定書や複数の仲介業者の見積書の提出を求められます。
（以上）]]></description>
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    <title>遺言を書きましょう</title>
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    <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:01:16 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
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    <description><![CDATA[人は、誰でも、自分が死ぬことを考えたくありませんから、自分が死んだ後のことも考えたくありません。
しかし、自分が死んだ後のことを考えてあげないと、残された者が困るということがあります。
その１つが、自分が死んだ後の財産の分け方、即ち、相続・遺産分割の問題です。
　「自分のところは、家族が仲良くやっているから、」
　「自分には、分ける財産もないから」
と思っている人がほとんどでしょうが、弁護士のところに持ちかけられる相談は、「亡くなったお父さんあるいはお母さんは、そう思っていたのだろうな。」というケースは多いのです。
兄弟や親子でも、財産が絡むと、過去の因縁も含めて、揉めてしまうようです。
遺言というと、自分の死を連想させる不吉なものと考えがちですが、いざというときのために、残された家族への自分の思いを書き残しておくものと考えてください。
そうすれば残された遺族は、遺産を巡って、兄弟や親子で相手を疑ったり、悪く言ったりしなくて済みます。
遺産分割での争いでは、兄弟が、何十年も前の子供のときのころから、「兄はどうだった。」「弟はどうだった。」などと、その家族の長い歴史の中で、相手の都合の悪い事実を思い出して主張し合います。
それは、亡くなったお父さんやお母さんが知ったら、悲しむような戦いとなってしまいます。
そうならないためには、遺言で、財産の分け方を決めてしまえばよいと思います。そうすれば、兄弟や親子で財産を巡って争うようなことはなくなります。
逆に言えば、遺言を残さないことは、子供など残された家族が争うきっかけを与えてしまう罪なことなのです。
だから、残された家族が円満に行くように遺言を書いておきましょう。
その内容があまりに不平等だと、また、残された家族が揉めることになってしまうので、その辺は、注意が必要です。]]></description>
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    <title>遺産の独り占めに対する対抗策</title>
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    <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:58:43 +0000</pubDate>
    <dc:creator>  弁護士</dc:creator>
    <category><![CDATA[]]></category>
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    <description><![CDATA[財産を管理している共同相続人が、相続財産を隠してしまい独り占めしようとすることはよくあります。
相続・遺産分割では、この場合どうするかがよく問題となります。
相続人は、遺産分割前でも、亡くなった本人の地位を相続していますから、亡くなった本人に代わって、財産について問い合わせをすることができます。
不動産については、固定資産税評価証明書や名寄帳を役所に出してももらうことができます。
銀行や証券会社には、残高証明書や過去の取引明細書を出してもらうことができます。
通帳等はあった方がよいのですが、通帳等がなくても住所と氏名で問い合わせが可能です。
ただ、通帳等を独り占めしようとしている相続人が隠している場合、どこに預金があるかわかりません。
そこで、自宅や勤務先の近くなど預金がありそうな金融機関全てに対し、口座があるか問い合わせをしていくこととなります。
ただし、これらの書類を請求するときには、亡くなった本人の相続人であることを証明するために、戸籍謄本と問い合わせする相続人の印鑑証明書や免許証などが必要となります。
これらによって、財産を把握し、遺産分割調停を申し立てることにより、遺産分割は可能です。
調停で話し合いがつかない場合は、審判手続により、裁判所が遺産の分け方を決めてくれます。
なお、金融機関に亡くなった本人名義で残高が残っている場合には、いつでも残高証明などは出してくれますが、解約されて、口座がなくなっている場合には、書類の保存期間がありますから、注意してください。
また、金融機関には、本人が死亡したことを伝えないと、通帳と印鑑によりお金を引き出すことが可能となってしまいます。
共同相続人が通帳と印鑑を管理している場合には、勝手に下ろされないよう注意する必要があります。
遺産を独り占めされるおそれがあれば、ご両親が、どこの金融機関を利用しているかなどは亡くなる前にチェックしておいて、ご両親が亡くなったら、金融機関に連絡し、遺産分割が行なわれるまで預金等を下ろせないようにしておくことも重要です。]]></description>
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