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消費者被害

近年、消費者のトラブルは年々増加しており、その被害も深刻です。



このような社会問題を背景に、平成13年4月からは新たに消費者契約法という法律が施行されました。



これにより、一定の条件を満たせば、クーリングオフの期間を過ぎた後でも、契約を取り消して支払った金員を取り返せるようになりました。



また、消費者に不利益な特約などが無効とされるようになり、消費者による業者への責任追及の幅も広がるなど、より消費者の保護が図られるようになりました。



とはいえ、最近の振り込め詐欺の急増に見られるように、消費者被害の手口は悪質化、巧妙化しつつありますし、また、高齢者などの社会的弱者をねらった被害も多発しています。



ですので、残念ながら、まだまだ弁護士など専門家の助けを借りなければ、消費者がこれらのトラブルを独力で解決することは難しいのが現状といえます。



  (1) 身に覚えのない請求書が来たのだけれども、どうすればよいだろうか?

  (2) セールスマンのトークに惑わされて、ローンを組んで不必要な高価品を購入してしまったが、どうすれば良いか?



など、お困りの際には、いち早く弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。



なお、(1) の場合には「インターネット法律相談」を、(2) の場合には「弁護士費用の一括見積」をご利用されることをおすすめします。



ところで、数ある消費者被害のうちでも、以下の手口は、相手方が誰だかわからないことが多いため、業者に送金をしてしまった場合、回収が極めて困難になってしまいます。



これらのトラブルについては、「インターネット法律相談」をご利用して、弁護士に対処法をご相談されることをおすすめします。

















振り込め詐欺 振り込め詐欺とは、電話やはがきなどで相手をだまし、金銭の振り込みを要求する詐欺事件の総称です。

従来、「オレオレ詐欺」(別名「なりすまし詐欺」)や「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」などと呼ばれていましたが、
手口の多様化で名称と実態が合わなくなったため、警察庁によって統一名称として「振り込め詐欺」と呼ぶことが決定されました。
送りつけ商法
(ネガティブオプション)
送りつけ商法(ネガティブオプション)とは、注文していない商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、
支払わなければならないと勘違いして支払うことを狙った悪徳商法をいいます。代引制度を悪用するものもあります。


なお、いわゆる「ヤミ金」や「090金融」の被害については、「借金問題」を参考になさってください。



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