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利用者の声
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明確に説明をいただきました。気持ちも落ち着きました。感謝しています。女性/47歳担当:林 豊弁護士 -
有難うございました。疑問が腑に落ちました。男性/48歳担当:林 豊弁護士 -
早々のご回答ありがとうございました。夫VS元彼2人&私の長い戦いになりそうですが、常識的な範囲で解決できるように頑張ります。という本人が一番常識がないといわれて...女性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士
よくわかる!やさしい法律入門
遺産相続
人が亡くなると「遺産相続」という故人の財産の承継に関する手続が始まることは皆さんご存知だと思います。
しかし、この「遺産相続」は、以下に述べるようなさまざまな問題をはらんでいることも多いのです。
まず、「遺言」の有無について相続人の間でもめごとになることがあります。
さらに、遺言がある場合でもその内容について争いが発生する場合もあるのです。
また、そもそも誰が「相続人」であるか分かりにくい場合がありますし、故人の財産が他人の財産と混ざっていたり、 違う名前で保管されていたりすると、どこまでが相続の対象となる「遺産」となるのかの区別も難しい場合もあります。
上記で述べたように「遺産」の範囲が明確でない場合などには、相続税との関係でも問題が発生することもあります。
そして、遺産と相続人がはっきりしている場合でも、当事者にそれぞれの言い分があり、相続人の中で特別に生前贈与を受けた人がいたり(「特別受益者」と言います。)、 故人の看病や世話をした人(「寄与人」と言います。)がいると、 互いの調整が難しくなることが多くあります。
他の相続人に比べて特別に利益を得ている人については、その利益分を差し引いて遺産分割することになりますし、 特別に故人の看病や世話をした人については、その貢献度を上乗せして遺産分割することになります。 ところが、特別の利益や特別の貢献が証明しにくかったり、他の相続人が争ったりすることも多く、調整が難しくなるのです。
遺産相続関係の紛争については、主に「家庭裁判所」において審理されます。
最も一般的なものが、「遺産分割調停」です。
「遺産分割調停」とは、裁判所を仲介者とした当事者同士の話合いの場です。 ここで話合いが付かない場合は、「遺産分割審判」という手続に移行し、裁判所が判断を下すことになります。 調停は当事者同士の調整と話合いに時間を要しますので、早くて半年程度、長い場合は2年程度を要することもあります。
しかし、紛争が長期化すると、その間、財産の運用ができなくなって非効率ですし、 相続人も亡くなったりして(これを「二次相続」といいます)相続人が増えてしまうこともあります。
争いが大きく、長期化する前に、当事者間の意見や争いのポイントは何か、などを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが、誰にとっても大切になってきます。
また、上記に述べたことは遺産相続をした後の遺産の分け方の問題ですが、 「相続の放棄」を考えなければならない場合もあります。 例えば、故人の遺産について、プラスの財産より負債が多い場合です。 「相続の放棄」の申請は原則として3ヶ月以内となっていますので、急いで財産の調査をし、意思決定をする必要があります。
このように、遺産相続では早め早めの行動が大切です。 ですから、なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
しかし、この「遺産相続」は、以下に述べるようなさまざまな問題をはらんでいることも多いのです。
まず、「遺言」の有無について相続人の間でもめごとになることがあります。
さらに、遺言がある場合でもその内容について争いが発生する場合もあるのです。
また、そもそも誰が「相続人」であるか分かりにくい場合がありますし、故人の財産が他人の財産と混ざっていたり、 違う名前で保管されていたりすると、どこまでが相続の対象となる「遺産」となるのかの区別も難しい場合もあります。
上記で述べたように「遺産」の範囲が明確でない場合などには、相続税との関係でも問題が発生することもあります。
そして、遺産と相続人がはっきりしている場合でも、当事者にそれぞれの言い分があり、相続人の中で特別に生前贈与を受けた人がいたり(「特別受益者」と言います。)、 故人の看病や世話をした人(「寄与人」と言います。)がいると、 互いの調整が難しくなることが多くあります。
他の相続人に比べて特別に利益を得ている人については、その利益分を差し引いて遺産分割することになりますし、 特別に故人の看病や世話をした人については、その貢献度を上乗せして遺産分割することになります。 ところが、特別の利益や特別の貢献が証明しにくかったり、他の相続人が争ったりすることも多く、調整が難しくなるのです。
遺産相続関係の紛争については、主に「家庭裁判所」において審理されます。
最も一般的なものが、「遺産分割調停」です。
「遺産分割調停」とは、裁判所を仲介者とした当事者同士の話合いの場です。 ここで話合いが付かない場合は、「遺産分割審判」という手続に移行し、裁判所が判断を下すことになります。 調停は当事者同士の調整と話合いに時間を要しますので、早くて半年程度、長い場合は2年程度を要することもあります。
しかし、紛争が長期化すると、その間、財産の運用ができなくなって非効率ですし、 相続人も亡くなったりして(これを「二次相続」といいます)相続人が増えてしまうこともあります。
争いが大きく、長期化する前に、当事者間の意見や争いのポイントは何か、などを整理し、なるべく早期に紛争を解決することが、誰にとっても大切になってきます。
また、上記に述べたことは遺産相続をした後の遺産の分け方の問題ですが、 「相続の放棄」を考えなければならない場合もあります。 例えば、故人の遺産について、プラスの財産より負債が多い場合です。 「相続の放棄」の申請は原則として3ヶ月以内となっていますので、急いで財産の調査をし、意思決定をする必要があります。
このように、遺産相続では早め早めの行動が大切です。 ですから、なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
遺言作成
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