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利用者の声
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明確に説明をいただきました。気持ちも落ち着きました。感謝しています。女性/47歳担当:林 豊弁護士 -
有難うございました。疑問が腑に落ちました。男性/48歳担当:林 豊弁護士 -
早々のご回答ありがとうございました。夫VS元彼2人&私の長い戦いになりそうですが、常識的な範囲で解決できるように頑張ります。という本人が一番常識がないといわれて...女性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士
よくわかる!やさしい法律入門
少年事件
未成年者(20歳未満)の非行の場合、警察などの捜査が終了した後の手続きは、
「家庭裁判所」でおこなわれます。家庭裁判所ですすめられる手続を「少年審判手続」といい、
未成年者は男女を問わず「少年」という名称で扱われます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官(以下「調査官」といいます)により少年に対する調査がおこなわれます。
この調査の目的は、非行の原因、少年の性格や行動のみならず、家庭、学校、職場、友人関係などの環境等について調査し、
少年に対して最も有効適切な処分は何かを明らかにすることです。
調査の期間、少年は、「少年鑑別所」という施設に収容される場合もあります。
少年が家庭裁判所に送られてから、だいたい3週間後(重大犯罪の場合はもっと後になります)くらいに「審判」が開かれます。
審判では、少年が非行を犯したかどうか、また、少年の性格、環境などに問題がないかどうかについて審理をし、調査官の調査結果などを参考にして、裁判官が少年に対する処分を決めます。少年への処分は、大きく分けて、「不処分」か「保護観察処分」か「少年院送致」のいずれかです
(重大犯罪の場合は検察庁に逆送されて成人と同様の「刑事裁判」を受けることもあります)。
調査官による調査の過程では、少年の両親も呼び出しを受けて、少年の成長の過程や現在の生活態度、今後の少年に対する教育の姿勢について質問されます。
この時点で少年のためにすべきこととしては、調査官に対して、保護者としての監督不行き届きを自覚し反省して、今後責任を持って少年を指導監督できることを示すのが一般的です。
弁護士は、これらの手続きに「付添人」として関与し、少年をサポートしたり、少年の言い分を調査官や裁判所に代弁したりして、少年の権利を保護します。
また、調査官との間で意見を交わし、少年の将来のためにはどのような処分が良いのか考えます。
被害者がいる場合には、被害者との間で示談交渉をします。少年の両親に対しては、調査官・裁判所への対応や、今後の少年に対する教育の姿勢についてアドバイスすることになります。
時には、付添人が、少年と両親との心のすれ違いを埋める役割を果たすこともあるのです。
このように、少年の更生のためには、弁護士を選任し、付添人活動をしてもらうことが非常に有益です。
審判までの時間は限られていますので、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。
※ 捜査段階における説明事項は成人の場合の「刑事事件」をご覧ください。
「家庭裁判所」でおこなわれます。家庭裁判所ですすめられる手続を「少年審判手続」といい、
未成年者は男女を問わず「少年」という名称で扱われます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官(以下「調査官」といいます)により少年に対する調査がおこなわれます。
この調査の目的は、非行の原因、少年の性格や行動のみならず、家庭、学校、職場、友人関係などの環境等について調査し、
少年に対して最も有効適切な処分は何かを明らかにすることです。
調査の期間、少年は、「少年鑑別所」という施設に収容される場合もあります。
少年が家庭裁判所に送られてから、だいたい3週間後(重大犯罪の場合はもっと後になります)くらいに「審判」が開かれます。
審判では、少年が非行を犯したかどうか、また、少年の性格、環境などに問題がないかどうかについて審理をし、調査官の調査結果などを参考にして、裁判官が少年に対する処分を決めます。少年への処分は、大きく分けて、「不処分」か「保護観察処分」か「少年院送致」のいずれかです
(重大犯罪の場合は検察庁に逆送されて成人と同様の「刑事裁判」を受けることもあります)。
調査官による調査の過程では、少年の両親も呼び出しを受けて、少年の成長の過程や現在の生活態度、今後の少年に対する教育の姿勢について質問されます。
この時点で少年のためにすべきこととしては、調査官に対して、保護者としての監督不行き届きを自覚し反省して、今後責任を持って少年を指導監督できることを示すのが一般的です。
弁護士は、これらの手続きに「付添人」として関与し、少年をサポートしたり、少年の言い分を調査官や裁判所に代弁したりして、少年の権利を保護します。
また、調査官との間で意見を交わし、少年の将来のためにはどのような処分が良いのか考えます。
被害者がいる場合には、被害者との間で示談交渉をします。少年の両親に対しては、調査官・裁判所への対応や、今後の少年に対する教育の姿勢についてアドバイスすることになります。
時には、付添人が、少年と両親との心のすれ違いを埋める役割を果たすこともあるのです。
このように、少年の更生のためには、弁護士を選任し、付添人活動をしてもらうことが非常に有益です。
審判までの時間は限られていますので、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。
※ 捜査段階における説明事項は成人の場合の「刑事事件」をご覧ください。
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