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利用者の声
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明確に説明をいただきました。気持ちも落ち着きました。感謝しています。女性/47歳担当:林 豊弁護士 -
有難うございました。疑問が腑に落ちました。男性/48歳担当:林 豊弁護士 -
早々のご回答ありがとうございました。夫VS元彼2人&私の長い戦いになりそうですが、常識的な範囲で解決できるように頑張ります。という本人が一番常識がないといわれて...女性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士
第23回
過払い金Q&A
弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。今回は「過払い金」についてよく聞かれる質問にお答えいたします。
過払い金はなぜ発生するの?
「過払い金」が発生してしまう原因には,利息制限法と出資法という2つの法律が関係しています。利息制限法では金利の上限を15?20%と定めています。利息制限法の上限を超えた金利を定めても,超えた部分の定めは法律上は無効となるとされています。一方,出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。出資法では上限金利が29.2%とされており,29.2%を超えて金利を設定している場合には,「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。つまり,利息制限法を超えた金利を設定しても,出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないということになります。
このように,利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」なのです。通常貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による金利を設定し,違法に金利を取っているのです。「過払い金」の正体は,これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
グレーゾーン金利が撤廃されるから,過払い金はなくなる?
2006年12月13日,法改正により,出資法の上限金利を利息制限法の法定金利まで引き下げることが決定しました。そのため,2009年12月を目途にグレーゾーン金利が撤廃された後の借入は,金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため,過払い金が発生することはありません。 ただ,法改正されたからといって,従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更される訳ではありませんので,改正法施行以前に借入を開始している場合については,依然として過払い金が生じる可能性があります。
過払い金が発生するのは消費者金融だけ?
過払い金は長期間,利息制限法所定の法定金利(15?20%)を超えて返済している場合に発生します。そのため,消費者金融に限らず,利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合には,過払い金が発生している可能性があります。実際には,消費者金融のほか,クレジットカードでのキャッシングでも過払い金が発生する可能性があります。
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