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弁護士法人アディーレ法律事務所代表弁護士の石丸幸人(いしまるゆきと)です。今回は「過払い金」についてよく聞かれる質問にお答えいたします。




過払い金はなぜ発生するの?
「過払い金」が発生してしまう原因には,利息制限法と出資法という2つの法律が関係しています。利息制限法では金利の上限を15?20%と定めています。利息制限法の上限を超えた金利を定めても,超えた部分の定めは法律上は無効となるとされています。一方,出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。出資法では上限金利が29.2%とされており,29.2%を超えて金利を設定している場合には,「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。つまり,利息制限法を超えた金利を設定しても,出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないということになります。

このように,利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」なのです。通常貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による金利を設定し,違法に金利を取っているのです。「過払い金」の正体は,これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。

グレーゾーン金利が撤廃されるから,過払い金はなくなる?
2006年12月13日,法改正により,出資法の上限金利を利息制限法の法定金利まで引き下げることが決定しました。そのため,2009年12月を目途にグレーゾーン金利が撤廃された後の借入は,金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため,過払い金が発生することはありません。 ただ,法改正されたからといって,従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更される訳ではありませんので,改正法施行以前に借入を開始している場合については,依然として過払い金が生じる可能性があります。

過払い金が発生するのは消費者金融だけ?
過払い金は長期間,利息制限法所定の法定金利(15?20%)を超えて返済している場合に発生します。そのため,消費者金融に限らず,利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合には,過払い金が発生している可能性があります。実際には,消費者金融のほか,クレジットカードでのキャッシングでも過払い金が発生する可能性があります。

このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。

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