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明確に説明をいただきました。気持ちも落ち着きました。感謝しています。女性/47歳担当:林 豊弁護士 -
有難うございました。疑問が腑に落ちました。男性/48歳担当:林 豊弁護士 -
早々のご回答ありがとうございました。夫VS元彼2人&私の長い戦いになりそうですが、常識的な範囲で解決できるように頑張ります。という本人が一番常識がないといわれて...女性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士
第16回
短期賃貸借制度の廃止
- 借家人が死亡した場合の法律関係
- 大規模震災による建物倒壊と借地人保護?その2
- 大規模震災による建物倒壊と借地人保護?その1
- 大規模震災による建物倒壊と借家人保護
- 普通借家から定期借家への切り替えの可否
- 滞納管理費の一部弁済と時効中断の範囲
- 無催告解除特約による解除
- 賃借人による敷金と家賃の相殺の可否
- 賃借人に無断で鍵交換をすることは違法
- 賃貸アパートにおけるペット飼育の法律問題
- 不法投棄と土地の明け渡しの法律相談
- 大家が確認すべき賃借人の信用情報
- 修繕費・有益費は費償還請求できますか?
- 賃借人の行方不明と建物明渡
- 建物賃貸借と敷地利用権の範囲
- 短期賃貸借制度の廃止
- 賃料の自動増額条項
- 借家の立退料
- 原状回復特約
- 借地権の存続期間
- 借地権譲渡と対抗
- 公正証書の利用法
- 少額訴訟制度
- 借地条件変更
- 増改築許可
- 所有者の変更
- 借地譲渡と承諾料
- 更新料の支払義務
- 原状回復義務
- 賃料の減額
- 明け渡しと立退料
このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。そして、私は、「借地借家問題」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
今回の相談はこちらです。
平成15年の民法改正で、旧民法295条の短期賃貸借制度が廃止になったと聞いたのですが、改正の概要を説明してください。
1.短期賃貸借制度とは
抵当権設定登記後に締結された賃借権は、抵当権者に対抗出来ないのが原則です。
従って、抵当権が実行された場合、賃借人は、競売手続きにより競落した買受人に対し、借地や借家を直ちに明け渡さなければなりません。また、敷金も買受人に引き継がれませんから、返済資力がない旧所有者(賃貸人)にしか請求できません。
しかし、このように賃借権が保護されない状態では、抵当権が設定されている建物や土地については、誰も安んじて借りることはできず、抵当権付不動産の有効利用が妨げられてしまいます。
そこで、旧民法295条は、民法602条に定める期間(建物は3年、土地は5年)を超えない賃借権については、抵当権者に対抗できるものとし、短期の賃借権に限りこれを保護することにしました。
これにより、短期賃貸借の期間満了までは買受人に対し賃借権を対抗出来ますし、また、敷金返還債務についても買受人に引き継がれることになります。
これが短期賃貸借の制度です。
2.改正理由
しかし、実際には、賃貸借の実体がないにも関わらず、多額の敷金を預け入れていたとしてその返還を求めるものや高額の立ち退き料を要求するものなど、短期賃貸借を濫用して抵当権者の執行を妨害するケースが生じてしまいました。とりわけ、近時の不良債権処理の迅速化の要請には反するとして、一気に短期賃貸借の制度廃止論に拍車がかかりました。
そこで、平成15年8月1日、民法を改正し、短期賃貸借の制度を廃止することになりました。なお、施行日は平成16年4月1日となります。
3.短期賃貸借廃止に伴う新制度
1. 明け渡し期間の猶予
賃借人は、競売により買受人が決まると、直ちに借地や借家を明け渡さなればならないことになります(なお、「競売」ではなく「任意売却」で所有者が変更になった場合には、上記と異なり、賃借人は賃借権を新しい所有者に対抗できます)。
しかし、これでは、賃借人は、不測の明け渡しに応じなければならず、転居先が決まらないまま立ち退きを余儀なくされるなど賃借人には酷な結果になる場合もあります。
そこで、改正民法395条1項は、競売手続きの開始前から使用収益をなしている賃借人に対しては、買受人の買受けの時から6ヶ月間は賃借物の明け渡しを猶予するものとしました。もっとも、この期間も賃借人は、買受人に対してその間の「使用を為したることへの対価」を支払わなければなりません。買受人の催告にも関わらず、この対価を1ヶ月分以上支払わなければ、上記の明け渡し猶予の規定は適用されません。
2. 全抵当権者の同意の登記
抵当権設定後の賃借権でも、1)賃借権設定登記をし、2)抵当権者全員から当該賃借権の設定に対する同意を得、なおかつ、3)この抵当権者全員の同意について登記をしていれば、登記された内容の賃借権を抵当権(買受人)に対抗できることになりました。抵当権者に対抗できる賃借権の内容は、登記事項に限定されますので、存続期間、賃料、敷金に関す事項、更新に関する事項、転貸の許諾に関する事項などをきちんと登記しておかなけばなりません。また、賃借人は、当然には、賃貸人に対する賃借権設定の登記請求権を有しませんから、賃貸人との賃貸借契約締結時には、賃借権設定の登記請求権についても定めておく必要があります。
抵当権者の同意登記の後に賃料の減額があった場合など、賃借人に有利な内容に賃貸借契約が変更された場合には、これについても改めて抵当権の同意を得て、賃借権の変更に関する附記登記をする必要があります。
なお、本制度は、一般的な居住用アパートのように、1個の建物に対して複数の賃貸借契約を設定するような場合には利用できません。というのは、各賃借権の設定登記は、それぞれ、1個の建物の全体に対して行わなければならないからです。従って、本制度が利用できるのは、一軒家をそのまま1人の賃借人に賃貸する場合や区分所有建物を賃貸に出す場合、また、1個の貸しビルを一社の不動産業者に一括して賃貸し、これを複数の転借人へ転貸するようなサブリースの場合に限られます。
3. まとめ
以上のように、抵当権が設定されている建物に入居することは賃借人に取ってリスクの高いものとなります。特に、入居に際して多額の敷金や保証金を差し入れたり、また、多額の内装費をかけている場合には、将来、競売によって所有者が変更しその所有者に対して賃借権を主張できず、投資した資金が回収できなくなる危険性があることを十分認識すべきです。
建物の所有者において競売の虞がないような、よほどしっかりした事業者でない限り、そのような物件への入居は慎重に考えるべきでしょう。
なお、当該建物において抵当権の設定が為されており、将来、競売になった場合に新所有者には賃借権を対抗できなくなる虞があることは宅建業者としても十分説明する義務がございます。万一、宅建業者がこれらの説明義務を怠っていた場合には宅建業者に対し損害賠償請求が出来る場合もあります。
このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
第16回
短期賃貸借制度の廃止
- 借家人が死亡した場合の法律関係
- 大規模震災による建物倒壊と借地人保護?その2
- 大規模震災による建物倒壊と借地人保護?その1
- 大規模震災による建物倒壊と借家人保護
- 普通借家から定期借家への切り替えの可否
- 滞納管理費の一部弁済と時効中断の範囲
- 無催告解除特約による解除
- 賃借人による敷金と家賃の相殺の可否
- 賃借人に無断で鍵交換をすることは違法
- 賃貸アパートにおけるペット飼育の法律問題
- 不法投棄と土地の明け渡しの法律相談
- 大家が確認すべき賃借人の信用情報
- 修繕費・有益費は費償還請求できますか?
- 賃借人の行方不明と建物明渡
- 建物賃貸借と敷地利用権の範囲
- 短期賃貸借制度の廃止
- 賃料の自動増額条項
- 借家の立退料
- 原状回復特約
- 借地権の存続期間
- 借地権譲渡と対抗
- 公正証書の利用法
- 少額訴訟制度
- 借地条件変更
- 増改築許可
- 所有者の変更
- 借地譲渡と承諾料
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- 原状回復義務
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