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明確に説明をいただきました。気持ちも落ち着きました。感謝しています。女性/47歳担当:林 豊弁護士 -
有難うございました。疑問が腑に落ちました。男性/48歳担当:林 豊弁護士 -
早々のご回答ありがとうございました。夫VS元彼2人&私の長い戦いになりそうですが、常識的な範囲で解決できるように頑張ります。という本人が一番常識がないといわれて...女性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士
第31回
借家人が死亡した場合の法律関係
- 借家人が死亡した場合の法律関係
- 大規模震災による建物倒壊と借地人保護?その2
- 大規模震災による建物倒壊と借地人保護?その1
- 大規模震災による建物倒壊と借家人保護
- 普通借家から定期借家への切り替えの可否
- 滞納管理費の一部弁済と時効中断の範囲
- 無催告解除特約による解除
- 賃借人による敷金と家賃の相殺の可否
- 賃借人に無断で鍵交換をすることは違法
- 賃貸アパートにおけるペット飼育の法律問題
- 不法投棄と土地の明け渡しの法律相談
- 大家が確認すべき賃借人の信用情報
- 修繕費・有益費は費償還請求できますか?
- 賃借人の行方不明と建物明渡
- 建物賃貸借と敷地利用権の範囲
- 短期賃貸借制度の廃止
- 賃料の自動増額条項
- 借家の立退料
- 原状回復特約
- 借地権の存続期間
- 借地権譲渡と対抗
- 公正証書の利用法
- 少額訴訟制度
- 借地条件変更
- 増改築許可
- 所有者の変更
- 借地譲渡と承諾料
- 更新料の支払義務
- 原状回復義務
- 賃料の減額
- 明け渡しと立退料
<質問>
- 私は、マンションの一室をAさんに賃貸しておりましたが、Aさんが亡くなり、5ヶ月が経過しますが、Aさんが亡くなってからずっと賃料の滞納が続いております。賃料滞納を理由とする契約解除の通知を出そうと思っておりますが、解除通知は、Aさんと同居していた息子さんで、Aさんが亡くなった後にも本件建物に住んでいるBさんに通知すればよいでしょうか。Aさんには、Bさん以外にも息子が2人いると聞いており、まだ、Aさんの遺産分割協議も行われていないと聞いております。
- (1) 私は、マンションの一室に内縁の夫と共に10年近く住んでおりますが、内縁の夫がこの度なくなりました。賃貸人からは私には借家権はないとして立ち退きを求められているのですが、立ち退きに応じなければならないのでしょうか。なお、内縁の夫には他に相続人がいません。
(2) (1)の事例で、夫には養子がいて、その養子Bから夫の借家権に基く立ち退きを求められている場合は、どうでしょうか。
夫と養子Bは、もう10年くらい不仲で、交流がなく、養子Bとの離縁調停の最中に夫がなくなりました。養子Bは私には経済力がなく、単身で新たに住むところを探すとなると大変な出費になります。
<回答>
- 質問1の回答
借家権も相続財産の一つと考えられておりますが、相続が始まると遺産分割協議によって相続財産の帰属者が決まるまでは、相続人全員で相続財産を共有しているものとみなされます(民法898条)。
したがって、このような場合、賃貸借契約の解除の前提となる賃料支払の催告通知・解除通知は、相続人全員に対して行わなければならず、一部の相続人に対して催告通知・解除通知を出しても解除は認められません(民法544条、東京高判昭和36年6月26日・東京高判決時12?6?135)。
したがって、本件ではAさんの戸籍謄本を取り寄せるなどしてAさんの相続人を調査した上で、その相続人全員に催告通知・解除通知を出さなければなりません。
なお、Aさんの遺産分割協議によって、本件の借家権の相続人が確定した場合には、その者に対してのみ通知を出せば足りますが、その場合には遺産分割協議の提出を求めるなどして本件の借家権の相続人が確定していることを確認する必要があります。
- 質問2(1)の回答
内縁の妻には、相続権がないのが原則です。したがって、内縁の妻というだけでは、内縁の夫が所有する不動産や預貯金の相続権はありません。
しかし、借地借家法36条は、借家に従前から同居している内縁の妻又は養子について、死亡した元賃借人に他の相続人がいない場合には、借家権を相続する旨が定められております。
したがって、本問の事例では借地借家法36条に基き、借家権の相続を主張できます。 - 質問2(2)の回答
本問の場合には、他に相続人となる養子Bがおりますので、借地借家法36条では保護されず、借家権を相続した養子Bからの請求に対抗できないように思えます。
しかし、最判昭和39年10月13日(判時393?20)は、設問と類似の事例で、養子Bからの請求は、権利の濫用に当たり許されないと判断しました。
裁判所は、?相続人Bと被相続人の生前の関係、?相続人Bの借家の使用を必要とする事情、?借家から追い出される内縁の妻の生活状況などを考慮して、養子Bからの明け渡し請求を権利の濫用(民法1条3項)として許さなかったものです。
(以上)
このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
第31回
借家人が死亡した場合の法律関係
- 借家人が死亡した場合の法律関係
- 大規模震災による建物倒壊と借地人保護?その2
- 大規模震災による建物倒壊と借地人保護?その1
- 大規模震災による建物倒壊と借家人保護
- 普通借家から定期借家への切り替えの可否
- 滞納管理費の一部弁済と時効中断の範囲
- 無催告解除特約による解除
- 賃借人による敷金と家賃の相殺の可否
- 賃借人に無断で鍵交換をすることは違法
- 賃貸アパートにおけるペット飼育の法律問題
- 不法投棄と土地の明け渡しの法律相談
- 大家が確認すべき賃借人の信用情報
- 修繕費・有益費は費償還請求できますか?
- 賃借人の行方不明と建物明渡
- 建物賃貸借と敷地利用権の範囲
- 短期賃貸借制度の廃止
- 賃料の自動増額条項
- 借家の立退料
- 原状回復特約
- 借地権の存続期間
- 借地権譲渡と対抗
- 公正証書の利用法
- 少額訴訟制度
- 借地条件変更
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