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損害賠償額の確定

顧問弁護士は、顧問先会社から法律的な相談を受け、その都度法的アドバイスをしますが、具体的にどのような場面でどのようなアドバイスをしているのか、ケーススタディとして下記にご紹介致します。

なお、弁護士には守秘義務がありますので、具体的な相談の一部を割愛したり、複数の相談を組み合わせたりしてご紹介している点はご了承下さい。

今回は、契約書における損害賠償額の確定になります。

顧問先A社がB社との間で長期間の業務委託契約を締結しました。しかし、契約締結から約2年後に、B社から経営悪化を理由に中途解約を要求されました。顧問先A社は、同契約により他社との取引を制限されていたため、かかる中途解約により多大な損害を被る結果となりました。

この点、顧問先A社は、同契約締結にあたり当職のアドバイスを受け、損害賠償の予定額を確定していましたので、かかる内容に基づき、B社に対し十分な損害賠償を請求することができました。

上記の例とは異なり、契約書には損害賠償の予定額を確定していないものが多くあります。

この点、いざトラブルが発生した際には、損害額がどの程度の金額になるかが最も大きな争点となることが多いです。例えば、取引できなかったことに基づく直接的な損害額に過ぎないなのか、それに加えて他に転売できなかったために被った機会損失等の間接損害まで含むのか等は多くの場面で問題となります。

そして、一般的に損害額の立証責任は請求する側にありますので、示談交渉・裁判において多大な労力が必要となることは容易に予想できます。

また、例えばアメリカ等で採用されている懲罰的損害賠償と異なり、日本の裁判所は「相当性」という枠によって損害額をかなり制限する傾向にあります。

そこで、契約締結の際にはあらかじめ損害賠償額を確定させておくことをお勧め致します。公序良俗に反する額についてまでは認められないとした裁判例もありますが、損害賠償の予定額が記載されている場合、裁判所はその額を増減することができないとも規定されているからです(民法第420条)。
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鈴木 謙吾 弁護士 寄稿担当:鈴木 謙吾 弁護士
所属:鈴木謙吾法律事務所
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