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製造物責任法の問題

顧問弁護士は、顧問先会社から法律的な相談を受け、その都度法的アドバイスをしますが、具体的にどのような場面でどのようなアドバイスをしているのか、ケーススタディとして下記にご紹介致します。

なお、弁護士には守秘義務がありますので、具体的な相談の一部を割愛したり、複数の相談を組み合わせたりしてご紹介している点はご了承下さい。

今回は、企業間の契約における製造物責任法の問題になります。

顧問先企業Aは、ある製品について、海外企業である製造元Bとの間で商品の仕入契約を締結し、仕入れた商品を一般消費者へ売買する予定です。しかし、製造元企業Bが作成した契約書のドラフトには、下記の通り、顧問先企業Aにとって不利な条項が含まれていました。

『製造者の責任は、製造日から2年以内に発見された欠陥に限る。』

この点、日本法である製造物責任法第5条では、製造業者に対する損害賠償請求権の時効は、被害者が損害及び賠償義務者を知った時から3年、製造業者が製造物を引き渡してから10年とされています。

仮に上記条項で契約書に署名してしまった場合、2年後に製造物に瑕疵が認められ、被害者から損害賠償請求をされてしまった場合、顧問先企業Aは、一次的に製造物責任に基づく損害賠償を一般消費者に対して負担することになることが通常でしょう。

その後、顧問先企業Aから海外にある製造元企業Bへいざ損害賠償請求をしようとしても、上記条項により請求が制限されてしまう可能性が否定できません。海外の法律を準拠法としている可能性があるからです。

パロマのガス事故等を挙げるまでもなく、一般消費者に対してメーカーは極めて大きな責任を負っているため、責任の範囲が予想外に拡大してしまうリスクを簡単に見過ごすことはできません。

上記アドバイスのもと、顧問先企業は、上記条項を日本の製造物責任法に則って期間を3年と変更すべく契約締結交渉をすることになりました。

上記事例の通り、企業活動を継続している限り、法律問題がなくなることはありません。大きなトラブルになる前に、紛争を未然に防ぐことができたのではないかと考えられる一場面です。
「損害賠償額の確定」を読む
鈴木 謙吾 弁護士 寄稿担当:鈴木 謙吾 弁護士
所属:鈴木謙吾法律事務所
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