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利用者の声

 従業員が横領したという相談は実は結構多いです。
「中小企業だから従業員の質が悪くて横領してしまうのでしょうか?」という質問を受けることもありますが、
従業員の横領は中小企業だけの問題ではありません。
みなさんもニュースで聞いたことがあると思いますが
銀行などでも何千万円というお金が横領されています。

 さて、従業員が会社のお金を横領した場合、
会社はどのような法的手段が取れるでしょうか。


  1. 従業員を懲戒解雇する。
      懲戒解雇とは、退職金を支払わずに、
     1ヶ月の解雇予告をせずに直ちに解雇できる制度です。
      懲戒解雇をするためには、就業規則に
     懲戒解雇事由を定めて、事態が発覚したら、
     本人の言い分を聞くという手続きが必要です。

  2. 横領された金額を損害賠償請求する。
      ただ、横領する従業員は、お金がないことが多く、
     なかなか取り戻すのは難しいかもしれません。

  3. 身元保証人に対し、損害賠償請求する。
      従業員を雇用する際に、従業員が業務をするに
     当たって会社に損害を与えた場合は賠償するという
     約束を身元保証人から取り付けておけば、
     従業員が横領した場合に、身元保証人に対し
     損害賠償請求することができます。

  4. 横領あるいは業務上横領で刑事告訴する。
      前記1から3は民事の問題ですが、
     横領は犯罪ですから、警察に捜査し、犯罪として
     立件するよう刑事告訴をすることができます。 
      横領は5年以下の懲役で、
     業務上横領は10年以下の懲役となります。
      従業員の横領は、普通、業務上横領ですから
     かなり重いです。
      警察に刑事告訴するためには、横領された証拠が
     必要となります。


 次に、従業員の横領を防ぐための対策です。
 なかなか難しいですが、以下のことが考えられます。


  1. 金銭については、特定の従業員にまかせ切りにしない。

  2. 金銭の出入りについては、なるべく通帳を通すようにして、
     経営者がマメにチェックする。

  3. 横領を発覚したときには、厳正な対処をする。

  4. 身元保証人をつける。


  これ以外にも対策はあると思います。
  従業員の横領を防ぐためには、従業員の横領は
 起きてしまうことを前提に会社の業務の流れを
 見直すことが必要だと考えます。

このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。

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