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顧問弁護士 - 顧問弁護士のすすめ

日本では、欧米に比較して弁護士を顧問に持っている企業は少ないといえます。
顧問税理士はいるけれども、顧問弁護士はいないというのが多くの中小企業の現状でしょう。

しかし、「顧問弁護士」を持つということは、企業にとって、以下に述べるような大きなメリットがあるといえます。

会社の法務部のかわりになる

社会的信用がアップする

備えあれば憂いなし

より的確な処理が期待できる

コストパフォーマンスにも優れている

顧問弁護士を探す 顧問弁護士探し

ケーススタディ

このコーナーは、「弁護士ドットコム」に登録している弁護士が、法律問題について初歩的な解説を行うコーナーです。
顧問弁護士の「ケーススタディ(Q&A)」については、鈴木謙吾弁護士が解説を行います。

企業間の契約における製造物責任法の問題

損害賠償額の確定

代表者からの特定の権限授与

株券電子化と質権設定

非上場企業の経営者の相続問題

債権回収案件の対応

顧問弁護士探しの流れ

「弁護士ドットコム」では、御社のご希望に添った弁護士と法律顧問契約を締結することができます。

  1. まず、御社が、「顧問弁護士探し」の見積もり依頼フォームに必要事項を記入し送信します。

  2. 次に、御社の見積もり依頼を受けて、各登録弁護士が自身のプロフィールを添付のうえ、 顧問料及び顧問業務内容等の見積もりをします。

  3. 最後に、御社は、回答のあった弁護士の中から、 ご希望に添った弁護士を選び、法律顧問契約を締結するという流れになります。
顧問弁護士を探す 顧問弁護士探し

顧問弁護士の業務

通常、顧問弁護士が、毎月の顧問料の範囲内で行うことは、事業の過程で発生した様々な法律問題に関し、 法的な助言をすることにとどまります。法的助言の範囲を超える事件については、別途弁護士費用が発生するのが通常です。

もっとも、その場合の弁護士費用は、飛び込みの依頼者よりもディスカウントされた金額となることがほとんどです。

以下に、法律顧問契約書の具体例を参考までに示しておきます。
(※あくまで一例です)
顧問料の範囲で行われる法律事務については第2条に記載されています。

法律顧問契約書

依頼者 ○○株式会社を甲とし、弁護士 ○○を乙として、甲が乙に対し、法律上の助言を求め、乙が甲の 求めに応じて法律上の助言を与えることについて、法律顧問に関する契約を次のとおり締結する。

第1条 甲は乙に対し、甲の業務に関して法律上の助言を与える事務を委託し、乙はこれを受諾する。
第2条 この契約でいう「法律事務」とは次のとおりとする。

(1) 契約書等法律文書の作成に関する助言
(2) 法律相談
(3) 契約締結等法律行為に関する助言
(4) 簡単な内容証明郵便案(弁護士名の表示なし)の作成等

第3条 甲の乙に対する顧問料は1ヵ月税抜●●円(税込 ●●円)とし、甲はこれより源泉税 ●●円を控除した金額を、当月末日までに、乙指定の銀行口座に振り込む。

第4条 甲は乙に対し、乙が法律事務処理のため、乙の事務所以外の場所に 出向いたときは、旅費宿泊費を支払うこととする。

第5条 甲が乙に対し、訴訟・任意交渉等第2条に定める「法律事務」の範囲を超えて法律上の処理 を委任するときは、甲は第3条に定める顧問料のほか別途協議の上、報酬及び費用を支払うものとする。

第6条 甲の事業の規模または想定される業務の量が大きいと見込まれる場合には、別途協議の上で、その内容 に応じて第3条に定める法律顧問料の増額が必要となることがある。

この契約書は後日の証として2通作成し、各自1通を所持する。
平成  年  月  日
    住所


    依頼者(甲)


    住所


    受任者(乙)


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顧問料の相場

日本弁護士連合会が定めていた「報酬規定」では、事業者の場合は月額5万円以上、 非事業者(個人)の場合は年額6万円(月額 5,000 円)以上となっていました。 この「報酬規定」は平成16年4月1日から撤廃されましたが、現在もこれを目安に顧問料を設定する弁護士も少なくないといえるでしょう。
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