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犯罪事実について警察などの捜査機関に申告し、犯人の処罰を求めることを いいます。
「刑事告発」(告発)とは、告訴権者と犯人を除いた第三者が同様の申告をし、犯人の処罰を求めることを
いいます。
「告訴」・「告発」と似ていて非なるものとして、「被害届の提出」があります。
被害届は、犯罪事実の申告はされますが、犯人の処罰を求めるものではないことから「告訴」・「告発」とは区別されています。
「被害届の提出」は、捜査機関に簡単に受理してもらえますが、他方「告訴」・
「告発」を受理してもらうことは簡単なことではありません。
被害者は、「早く捜査に着手して犯人を処罰して欲しい」と、思っているのに、警察から「被害届の提出で十分でしょう」と諭(さと)されてしまったり、
あるいは、あれこれと追加証拠の提出や告訴状・告発状の訂正などを求められ、なかなか告訴の手続が進まないということも決して少なくないのです。
一般的に言って、捜査機関は、いったん「告訴」を受理すると、一定の期間内に処理する必要が生じるなど、
かなりの負担を強いられるので、あまり「告訴」を受理したがらない傾向があります。
特に、被害者が持ち込んだ証拠が不十分で、そのままでは犯罪として立件できそうにない場合などには、「告訴」を受理しないことが多いといえます。
また、被害者が、加害者との示談交渉を有利に進めるための一手段として「告訴」をする場合がよくあるのですが、
このようなケースでは、加害者が慰謝料を支払って示談が成立した際に、「告訴」も取り下げることが多いので、
捜査機関は、せっかくの捜査が無駄になることをおそれて「告訴」を受理したがらないのです。
このように、「告訴」を受理してもらうことは、容易なことではありません。
被害者が独力で「告訴」をするよりも、
法律の専門家である弁護士に依頼して「告訴」した方が、スムーズに「告訴」の手続きがなされます。
ですから、「告訴」・「告発」をお考えの方は、なるべく弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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