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ユーザーの声
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遠方ということでメールにて相談に乗っていただきました。
大変助かりました。これからまた何かありまし…女性/31歳担当:堀正典弁護士 -
親切に話を聞いてくださいました。今回はご縁がありませんでしたが、そのお断りのメールにもわざわざご返…女性/46歳担当:清水陽平弁護士 -
法律的な見解とあわせて現実に即したアドバイスをいただきたいへん参考になりました。男性/33歳担当:岡田晃朝弁護士 -
岡田晃朝 様
有り難う御座いました。男性/58歳担当:岡田晃朝弁護士 -
ものすごく緊張していて不安で仕方なかったのですが、お会いすると話をしやすい雰囲気で、きちんと丁寧、…女性/33歳担当:佐野直子弁護士 -
人柄も良く、迅速な対応で頼りになると感じましたので正式に委任しました。今後も力になってくれる事と思…男性/66歳担当:樋口崇弁護士 -
色々と調べて頂き有り難うございます。回答頂いた事が以前から気になっていました。低額な料金で回答頂き…男性/49歳担当:内山美穂子弁護士 -
ありがとうございました。参考になりました、感謝しております。男性/64歳担当:石井龍一弁護士 -
大変参考になりました。ありがとうございました。男性/55歳担当:豊田崇久弁護士 -
相談に対して、とても丁寧に回答していただきありがとうございました。男性/47歳担当:豊田崇久弁護士 -
素早い対応ありがとうございました。男性/48歳担当:石井龍一弁護士 -
本当にこちらのことを考えてくださってありがとうございます。男性/44歳担当:佐藤千秋弁護士 -
迅速な対応と分りやすい説明、精神的に不安を抱えている依頼人への配慮など、総合的に判断して、今回、お…女性/40歳担当:鈴木宏昌弁護士 -
迅速かつ丁寧なご回答をいただきました。男性/51歳担当:大石眞人弁護士 -
大変助かりました。
ありがとうございました。男性/25歳担当:菅沼聖也弁護士 -
無責任な弁護士がいる一方、誠意ある弁護士の先生もいらっしゃるということがわかりました。すべてが…で…男性/38歳担当:大石眞人弁護士 -
気になる点について明確に、分かりやすく回答頂きました。
実際にお会いして、相談したいと思います。女性/32歳担当:岡田晃朝弁護士 -
先生に出会えて良かったです!凄く丁寧で本当に親身になって依頼を受けて下さいました。全て安心して何で…女性/31歳担当:大西秀範弁護士 -
想像通りの答えでした男性/35歳担当:大石眞人弁護士 -
的確、迅速な回答ありがとうございました。男性/42歳担当:松川邦之弁護士
よくわかる!やさしい法律入門
刑事告訴/告発
犯罪事実について警察などの捜査機関に申告し、犯人の処罰を求めることをいいます。
「刑事告発」(告発)とは、告訴権者と犯人を除いた第三者が同様の申告をし、犯人の処罰を求めることをいいます。
「告訴」・「告発」と似ていて非なるものとして、「被害届の提出」があります。
被害届は、犯罪事実の申告はされますが、犯人の処罰を求めるものではないことから「告訴」・「告発」とは区別されています。
「被害届の提出」は、捜査機関に簡単に受理してもらえますが、他方「告訴」・「告発」を受理してもらうことは簡単なことではありません。
被害者は、「早く捜査に着手して犯人を処罰して欲しい」と、思っているのに、警察から「被害届の提出で十分でしょう」と諭(さと)されてしまったり、あるいは、あれこれと追加証拠の提出や告訴状・告発状の訂正などを求められ、なかなか告訴の手続が進まないということも決して少なくないのです。
一般的に言って、捜査機関は、いったん「告訴」を受理すると、一定の期間内に処理する必要が生じるなど、かなりの負担を強いられるので、あまり「告訴」を受理したがらない傾向があります。
特に、被害者が持ち込んだ証拠が不十分で、そのままでは犯罪として立件できそうにない場合などには、「告訴」を受理しないことが多いといえます。
また、被害者が、加害者との示談交渉を有利に進めるための一手段として「告訴」をする場合がよくあるのですが、このようなケースでは、加害者が慰謝料を支払って示談が成立した際に、「告訴」も取り下げることが多いので、捜査機関は、せっかくの捜査が無駄になることをおそれて「告訴」を受理したがらないのです。
このように、「告訴」を受理してもらうことは、容易なことではありません。
被害者が独力で「告訴」をするよりも、法律の専門家である弁護士に依頼して「告訴」した方が、スムーズに「告訴」の手続きがなされます。
ですから、「告訴」・「告発」をお考えの方は、なるべく弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
「刑事告発」(告発)とは、告訴権者と犯人を除いた第三者が同様の申告をし、犯人の処罰を求めることをいいます。
「告訴」・「告発」と似ていて非なるものとして、「被害届の提出」があります。
被害届は、犯罪事実の申告はされますが、犯人の処罰を求めるものではないことから「告訴」・「告発」とは区別されています。
「被害届の提出」は、捜査機関に簡単に受理してもらえますが、他方「告訴」・「告発」を受理してもらうことは簡単なことではありません。
被害者は、「早く捜査に着手して犯人を処罰して欲しい」と、思っているのに、警察から「被害届の提出で十分でしょう」と諭(さと)されてしまったり、あるいは、あれこれと追加証拠の提出や告訴状・告発状の訂正などを求められ、なかなか告訴の手続が進まないということも決して少なくないのです。
一般的に言って、捜査機関は、いったん「告訴」を受理すると、一定の期間内に処理する必要が生じるなど、かなりの負担を強いられるので、あまり「告訴」を受理したがらない傾向があります。
特に、被害者が持ち込んだ証拠が不十分で、そのままでは犯罪として立件できそうにない場合などには、「告訴」を受理しないことが多いといえます。
また、被害者が、加害者との示談交渉を有利に進めるための一手段として「告訴」をする場合がよくあるのですが、このようなケースでは、加害者が慰謝料を支払って示談が成立した際に、「告訴」も取り下げることが多いので、捜査機関は、せっかくの捜査が無駄になることをおそれて「告訴」を受理したがらないのです。
このように、「告訴」を受理してもらうことは、容易なことではありません。
被害者が独力で「告訴」をするよりも、法律の専門家である弁護士に依頼して「告訴」した方が、スムーズに「告訴」の手続きがなされます。
ですから、「告訴」・「告発」をお考えの方は、なるべく弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

















