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未成年者(20歳未満)の非行の場合、警察などの捜査が終了した後の手続きは、
「家庭裁判所」でおこなわれます。家庭裁判所ですすめられる手続を「少年審判手続」といい、
未成年者は男女を問わず「少年」という名称で扱われます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官(以下「調査官」といいます)により
少年に対する調査がおこなわれます。
この調査の目的は、非行の原因、少年の性格や行動のみならず、家庭、学校、職場、友人関係などの環境等について調査し、
少年に対して最も有効適切な処分は何かを明らかにすることです。
調査の期間、少年は、「少年鑑別所」という施設に収容される場合もあります。
少年が家庭裁判所に送られてから、だいたい3週間後
(重大犯罪の場合はもっと後になります)くらいに「審判」が開かれます。
審判では、少年が非行を犯したかどうか、また、少年の性格、環境などに問題がないかどうかについて審理をし、調査官の調査結果などを参考にして、裁判官が少年に対する処分を決めます。少年への処分は、大きく分けて、
「不処分」か「保護観察処分」か「少年院送致」のいずれかです
(重大犯罪の場合は検察庁に逆送されて成人と同様の「刑事裁判」を受けることもあります)。
調査官による調査の過程では、少年の両親も呼び出しを受けて、
少年の成長の過程や現在の生活態度、今後の少年に対する教育の姿勢について質問されます。
この時点で少年のためにすべきこととしては、調査官に対して、保護者としての監督不行き届きを自覚し反省して、
今後責任を持って少年を指導監督できることを示すのが一般的です。
弁護士は、これらの手続きに「付添人」として関与し、少年をサポートしたり、
少年の言い分を調査官や裁判所に代弁したりして、少年の権利を保護します。
また、調査官との間で意見を交わし、少年の将来のためにはどのような処分が良いのか考えます。
被害者がいる場合には、被害者との間で示談交渉をします。少年の両親に対しては、
調査官・裁判所への対応や、今後の少年に対する教育の姿勢についてアドバイスすることになります。
時には、付添人が、少年と両親との心のすれ違いを埋める役割を果たすこともあるのです。
このように、少年の更生のためには、弁護士を選任し、付添人活動をしてもらうことが非常に有益です。
審判までの時間は限られていますので、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。
※ 捜査段階における説明事項は成人の場合の「刑事事件」をご覧ください。
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