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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
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雇用関係がある場合は職務著作を主張し易いですが、従業員ではない外部の会社やフリーライターに著作物の創作を委託することも多々あるかと思います。契約書を締結して著作権の譲渡を受けることである程度の対処は可能ですが、契約書を締結しなかった場合や著作者人格権が問題になる場合では、やはり職務著作の成立の有無が非常に重要になってきます。
具体的には著作権法15条1項の「法人等の業務に従事する者」の解釈の問題になりますが、平成15年4月11日に最高裁判決が出されましたので紹介しておきます。「RGBアドベンチャー事件」という事件です。中国国籍のデザイナーの方が3回の来日の間にアニメーション製作会社の依頼で制作した複数のキャラクターに関して職務著作が成立するかが争われた事件です。1審はデザイナー全面敗訴、控訴審は1・2回目来日時の作品についてはデザイナー勝訴、3回目来日時の作品については敗訴という審理を経て、最高裁判決が出されました。
「原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
著作権法15条1項は、法人等において、その業務に従事する者が指揮監督下における職務の遂行として法人等の発意に基づいて著作物を作成し、これが法人等の名義で公表されるという実態があることにかんがみて、同項所定の著作物の著作者を法人等とする旨を規定したものである。同項の規定により法人等が著作者とされるためには、著作物を作成した者が「法人等の業務に従事する者」であることを要する。そして、法人等と雇用関係にある者がこれに当たることは明らかであるが、雇用関係の存否が争われた場合には、同項の「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは、法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに、法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して、判断すべきものと解するのが相当である。」
最高裁はこのように判断基準を示し、これに基づいてもう一度事実関係をよく審理するように高等裁判所に事件を差し戻しました。その結果は次回ご報告します。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を
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