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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
映画の著作物については、「頒布権」という流通をコントロールする強力な権利が与えられていることを以前にお話しました。映画製作には数千万〜数億の非常にたくさんのお金がかかりますので、この投下費用を回収し易くして映画産業を保護していく為の特別扱いです。
今回お話しするのも、映画の著作物の特別扱いのことです。
これまでも繰り返しお話してきたとおり、著作権は著作物を創作した著作者にまずは帰属します。そして、著作財産権はその後譲渡可能ですが、著作者人格権は著作者に残り続けます。これが原則です。
しかし、映画の場合はこの原則とは異なるルールがあります。即ち、映画の著作者(=典型的な者としては映画監督になります)が、映画製作者(=映画製作委員会や映画会社とお考えください)に対し、その映画製作に参加しますと約束していた場合は、著作財産権は映画完成と同時に、映画製作者に自動的に譲渡される、ということになっています。
これは、やはり多額の製作費用を負担している映画製作者に投下資本を回収させるための特別扱いです。この特例により映画製作者は映画完成と同時に著作財産権を手に入れますので、自由に配給・配信・DVD販売等の販売を行うことができるようになるのです。
次回は、同様に著作物を創作した人が著作財産権を持たない例として、職務著作の話をする予定です。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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