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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
自分の著作物を翻案して新たな著作物(「二次的著作物」と呼ばれています)が生み出された場合に、この二次的著作物に対して原著作者の立場に立つ自分は何か権利を主張できるでしょうか。法律は「当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」と定めています。
現在NHKで放映中の大河ドラマ「篤姫」を例にとって説明しましょう(私の故郷の頴娃町近辺も出てくるので非常に応援しています!)。原作は宮尾登美子さんの「天璋院篤姫」という歴史小説です。これを基に田渕久美子さんが脚本を書かれ、NHKで映像ドラマ化が行われています。
法律上の立場で言うと、宮尾さんが原著作者・田渕さんが二次的著作物(脚本)の著作者。また、田渕さんが原著作者・NHKが二次的著作物(映像ドラマ)の著作者、という関係になります。宮尾さんとNHKの関係も原著作者と二次的著作物の著作者ということになります。
そして、この映像ドラマをDVDにして販売したいという業者の立場に立って考えてみましょう。映像ドラマは映画の著作物に当たりますので、これをDVDに焼き付けるに当たっては複製権(21条)の権利処理が必要となります。NHKに許諾をもらうことは当然ですが、業者は宮尾さん・田渕さんに対しても許諾を求める必要があるでしょうか?
答えはYESです。原著作者は二次的著作物の著作者と同じ権利を持ちますので、複製権を行使できるのです。
実務上は、将来のDVD化を見越して、NHKが宮尾さん・田渕さんからDVD化の許諾を取っており、業者はNHKだけと交渉すれば良いことが通常ではないかと思いますが、法的には権利者が3名いることになります。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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