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翻案権

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。

さて、残る翻案権ですが非常に理解が難しい権利です。

絵をコピー機でコピーする等、原作品をそのまま特に変更せずに利用する場合は複製権の問題になります。他方、人物画を描くに当たり正面からではなく振り返った姿勢を描いた絵を参考にして同じように描いてみるなど、あくまでアイデア或いは創作性の無い部分が共通するだけで実際に出来上がった絵は全く別個のものである場合は著作権侵害の問題は生じません。

問題はこの中間部分です。原作品に変更を加えて新たな二次的作品を作り出したが、その二次的作品にはなお原作品の創作性が認められる場合に原作品の著作権者が何か言えないか−ここで行使されるのが翻案権です。

翻案の範囲に入るのか、それとも単にアイデアを利用しただけで原作品の著作権者は何も言えないのか−この点の判断は非常に難しく裁判例も多いところです。裁判所は「二次的作品から原作品の表現上の本質的特徴を直接感得できるか」という基準を使って判断していますが、具体的な判断は両作品を実際に見ないと何とも言えません。両作品の類似している部分に着目し、その類似部分が原作品の表現上の本質的特徴かという判断を行うわけですが、どうしても最後は裁判官の主観に影響される部分が大きいのではないかと思います。ご相談を受けて似た事案の判例を参考にしながら推測しても最後まで確たる自信が持てないのが翻案の判断です。

翻案となった場合に原作品の著作者がどういう地位に立つかと言う話を次回にしましょう。


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雪丸 真吾 弁護士 寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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