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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
今回は翻訳権、編曲権、変形権、翻案権の説明をします。
著作権法第27条にまとめて規定されている4つの権利ですが、共通するのは原作品を利用して新たな二次的作品を作成することに対してYes/Noを言える権利ということになります。
翻訳は分りやすいですね。海外の小説を日本語に訳して出版する際は、原作者に対して翻訳の許諾を取る必要があります。
編曲と言うのは作曲をする方で無いと馴染みの無い行為ですが、原曲をアレンジして新たな曲を創作する行為です。機械的に出来る変更、例えばハ長をト長に変える行為、等はこれに含まれません。あくまでも新たな創作性が加わっていないと編曲とは認められません。私は音楽については知識が無い全くの素人ですので正確な理解なのかは正直自信がありませんが、普段良く聞くSEAMOさんの「浪漫ストリーム」という曲は、米米クラブさんの「浪漫飛行」を編曲したものと一応理解しています。ただ、これも主旋律をサンプリングしただけの可能性もあるので、そうすると新たな創作性が加わったとまで言えるかは微妙なところですね。
変形と言うのは、「美術の著作物について、例えば絵画を彫刻にし、彫刻を絵画にするというように次元を異にして表現する場合とか、写真を絵画にするように表現形式を変更する場合のこと」(加戸守行 著作権法逐条講義・48頁 四訂新版、財団法人著作権情報センター)と説明されていますが、次回紹介する「翻案」と言ってしまうことが多く、独自に変形権という用語を使うことはほとんど無いように思います。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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