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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
今回は貸与権の説明をします。
この権利は、音楽好きな方にとってはとても身近な権利ですね。私もよくTSUTAYAさんでCDを借りてはパソコンに取り込み、ウインドウズメディアプレイヤーで管理して楽しんでいます。考えてみるとTSUTAYAさんのおかげでここ数年、CDを買ったことは無いように思います。
このようにレンタル業が発達すると、著作物を購入する人が減ってしまいます。これでは著作者はたまったものではありません。そこで、レンタル業者からお金が著作者にも渡るようにする為に設けられた権利が貸与権になります。レンタル業者は著作者の為に音楽著作権を管理するJASRACに対して貸与を認めてもらうための許諾料を支払っているのです。
上記のCDの話は例え話ではなく、実際に昭和56年頃に登場した貸レコード業の隆盛が契機となって貸与権が昭和59年に定められたという経緯があります。もっとも、貸与権はレコード・CDに限ったものではなく全ての著作物に認められる権利です。最近では、Book off さんの「コミかる」を初めとするレンタルコミックサービスが盛り上がっていますが、ここで漫画を借りてみると「出版物貸与権管理センター」と書かれたシールが貼ってあります。このセンターはコミックレンタル界におけるJASRACのような役割を果たす組織ということになります。
ただし、貸与権は映画の著作物については認められていません。これは映画の著作物にだけ認められているあの頒布権が、譲渡に加えて貸与もコントロールできる権利なので認める必要が無いからです。私たちはTSUTAYAさんでCDとDVDを同時にレンタルしても一方は貸与権に対する許諾料、一方は頒布権に対する許諾料を支払っているということになります。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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