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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
最高裁(平成14年4月25日)は、前回紹介した4つの判決の内、大阪高裁の理論立てを採用しました。
1. そもそも、ゲームソフトが「映画の著作物」にあたるのか
2. あたるとして、ゲームソフトも頒布権のある映画の著作物に該当するか
3. ゲームソフトの場合は、一度譲渡してしまえば頒布権は消滅するのではないか(消尽論)
| | 東京地裁 (H11.5.27) | 大阪地裁 (H11.10.7) | 東京高裁 (H13.3.27) | 大阪高裁 (H13.3.29) |
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| 1 | × | ○ | ○ | ○ |
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| 2 | - | ○ | × | ○ |
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| 3 | - | × | - | ○ |
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ゲームソフトは「映画の著作物」に該当し、映画の著作物に認められる特別な権利である「頒布権」も認められるけれども、頒布権は一度譲渡されてしまえば「消尽」してしまうので、2回目以降の譲渡に当たる中古品販売に対してゲームソフト製作会社は文句は言えない、ということになります。
この判決はゲームソフトについての物ですが、同じく(むしろそれ以上に明らかに)映画の著作物である劇場用映画を収録したビデオソフトやDVDの中古品についても同じ結論になるはずです。
中古品販売業者はさぞ胸をなでおろしたことでしょう。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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