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中古ゲームソフト裁判(後編)

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。


最高裁(平成14年4月25日)は、前回紹介した4つの判決の内、大阪高裁の理論立てを採用しました。


 1. そもそも、ゲームソフトが「映画の著作物」にあたるのか
 2. あたるとして、ゲームソフトも頒布権のある映画の著作物に該当するか
 3. ゲームソフトの場合は、一度譲渡してしまえば頒布権は消滅するのではないか(消尽論)
 東京地裁
(H11.5.27)
大阪地裁
(H11.10.7)
東京高裁
(H13.3.27)
大阪高裁
(H13.3.29)
1×
2-×
3-×-


ゲームソフトは「映画の著作物」に該当し、映画の著作物に認められる特別な権利である「頒布権」も認められるけれども、頒布権は一度譲渡されてしまえば「消尽」してしまうので、2回目以降の譲渡に当たる中古品販売に対してゲームソフト製作会社は文句は言えない、ということになります。

この判決はゲームソフトについての物ですが、同じく(むしろそれ以上に明らかに)映画の著作物である劇場用映画を収録したビデオソフトやDVDの中古品についても同じ結論になるはずです。

中古品販売業者はさぞ胸をなでおろしたことでしょう。

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雪丸 真吾 弁護士 寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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