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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
平成14年4月25日に、中古ゲームソフトの販売が許されるかを判断した最高裁判決が出されました。「バイオハザード」「パラサイトイブ」「鉄拳」等のゲームソフトの著作権を有するゲーム製作会社と、中古ゲームソフトの販売業者の間で争われた一連の事件は、中古ゲームソフト販売業者に軍配が上がる結果となりました。
ゲーム製作会社の立場に立つと、中古ゲームソフトの販売は自社作品の売上減を招きますからどうにかストップしたいと考えるのは理解できるところです。では、一旦ユーザにゲームソフトを売った後、そのユーザがクリアしてしまったり或いは飽きたりしたゲームソフトを中古販売業者に売り、買い入れた業者がそれを売るという流通を止めることが可能でしょうか。「売った物をどう処分されようとしょうがないんじゃないの」「古本と一緒でしょ」という反応が自然かと思いますが、前回ご説明した頒布権を使えばこれが可能になります。著作者は頒布権に基づいて譲渡や貸与にYES/NOが言えますので、中古ゲームソフト販売業者に対して販売や貸与を禁止することも可能になるのです。中古販売業者にとっては死活問題です。当然激しく抵抗し多くの裁判が起こりました。
一連の中古ゲームソフトの争点は次の3つです。
1. そもそも、ゲームソフトが「映画の著作物」にあたるのか
2. あたるとして、ゲームソフトも頒布権のある映画の著作物に該当するか
3. ゲームソフトの場合は、一度譲渡してしまえば頒布権は消滅するのではないか(消尽論)
そして下級審の結論は以下のとおりです。
| | 東京地裁 (H11.5.27) | 大阪地裁 (H11.10.7) | 東京高裁 (H13.3.27) | 大阪高裁 (H13.3.29) |
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| 1 | × | ○ | ○ | ○ |
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| 2 | - | ○ | × | ○ |
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| 3 | - | × | - | ○ |
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裁判所によって結論も理由付けもバラバラですが、これを受けて最高裁はどのように考えたのでしょうか。これについては次回解説します。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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