|
|

|
このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
政府の知的財産戦略本部が今年6月に発表した「知的財産推進計画2008」を読んでみました。この中に次のような記述があります。
「デジタル・ネット時代に対応したコンテンツ産業の振興を図るため、新たなコンテンツの利用形態を視野に入れた流通促進の枠組み、包括的な権利制限規定の導入も含めて新たな技術進歩や利用形態等に柔軟に対応し得る知財制度の在り方、ネット上の違法な利用に対する対策強化等について早急に検討を行い、2008年度中に結論を得る。」
「包括的な権利制限規定」、つまりフェアユースを導入するかの結論を2008年度中に出すというふうに読めますね。フェアユースの導入は、著作権使用料を支払ってもらう機会が減ることを意味しますのでこれから権利者団体の猛烈な反対運動が展開されることも予想され、結論は全く予想できません。が、もしも導入の結論となれば弁護士としては難しい仕事が増えそうだなあと戦々恐々としています。事例ごとに色々な諸事情を考慮のうえで総合的に判断することが求められそうですので、判断の要素を示す条文作りや、判断の指針となるガイドラインの早期策定を政府には期待したいところです。
|
|
|
 |
 |
寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
|
|
|  |
|
このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
|
|
|