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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
今回からしばらくは、「著作物を著作権者の許諾無く利用できる場合」について 見ていきたいと思います。
これまで、著作権として実に様々な権利が存在し著作物を利用する場合には何らかの権利の対象になるということを学んできました。コピーするなら複製権、パロディを作るなら翻案権と同一性保持権、ウェブサイトにアップロードする場合は公衆送信権といった具合です。
しかしながら、あらゆる場合に権利者の許諾が必要ということになると利用者の負担が非常に大きくなり、利用すること自体が減ってしまいます。そうなると著作物が利用されてこそ実現可能な「文化の発展に寄与」(第1条)するという著作権法の目的が上手く達成できない結果となってしまいますので、著作権法はある一定の場合には著作権者の許諾が無くても著作物を利用できる場合を定めています。著作権を制限して、つまり著作権者が文句を言えないようにして利用者の便宜に配慮しているのです。これを著作権の制限規定と呼んでいます。
日本の著作権法の特徴として、この制限規定の中にフェアユースのような一般条項がないと言うことがよく言われます。フェアユースとは、例え著作物の利用を許す明文上の例外に当たらなくても諸事情を考慮してその利用が公正だと認められる場合は著作権侵害とはしないというルールです。利用する側にとっては無許諾で利用できる可能性が広がることになります。
現在、このフェアユースを日本でも導入しようと言う動きがありますので、次回もう少し詳しく見ることにしましょう。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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