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- 口コミ評価件数
- 79,913件
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119,713件
99.9%
利用者の声
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明確に説明をいただきました。気持ちも落ち着きました。感謝しています。女性/47歳担当:林 豊弁護士 -
有難うございました。疑問が腑に落ちました。男性/48歳担当:林 豊弁護士 -
早々のご回答ありがとうございました。夫VS元彼2人&私の長い戦いになりそうですが、常識的な範囲で解決できるように頑張ります。という本人が一番常識がないといわれて...女性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
とてもご親切に、そして法律に疎い私にもわかりやすくご丁寧なご回答をいただき感謝しております。
ありがとうございました。
林先生と、このサイトを作っていただい...女性/50歳担当:林 豊弁護士 -
素早いお見積り対応、ありがとうございます。とても参考になります。女性/40歳担当:甲能 新児弁護士 -
この度は懇切丁寧にアドバイスを頂戴し感謝申し上げます。先方はあっさりミスを認め改善すると約束しました。一点に絞って申し出たことがよかったと思います。当方には居て...男性/38歳担当:内山 美穂子弁護士 -
ご教授いただきありがとうございました。
今後は、このようなことで悩むことがないよう、しっかりします。
ありがとうございました。男性/41歳担当:石井 龍一弁護士 -
回答有難うございます。示談書の変更で進めたいと思います。
又、ご質問の件、後遺症については医者からは問題ないと言われています。治療費は別枠で支払われます。今後...男性/54歳担当:松川 邦之弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
ご回答ありがとうございました。女性/33歳担当:石井 龍一弁護士 -
遠方の弁護士さんですが、参考になりました。
有難うございます。男性/41歳担当:林 豊弁護士 -
少ない情報にも関わらず、ご丁寧なご説明ありがとうございました。男性/40歳担当:清水 陽平弁護士 -
対応方法に従い、相手と交渉しました。とりあえず検収が上がりそうなので、これ以上荒立てない事にしました。ありがとうございました。男性/55歳担当:内山 美穂子弁護士 -
すばやく回答いただきまして、ありがとうございました。
また、多面的な角度からの回答でしたのでわかりやすく理解できました。重ねてお礼申し上げます。
清水先生の...男性/42歳担当:清水 陽平弁護士 -
メールだけで契約、文書起案、改訂、最終文書提示まで迅速に案件を終了することができました。欲を言えば、今回企業法務という程のものでもなかったので、もう若干費用がリ...女性/37歳担当:清水 陽平弁護士 -
とても納得できる回答でした。男性/35歳担当:清水 陽平弁護士 -
詳しく回答してもらって全て納得できました
本当にありがとうございました!男性/29歳担当:清水 陽平弁護士 -
大変迅速・わかりやすい説明をありがとうございました。
ご指摘のおかげで、疑問点が解決しました。男性/42歳担当:石井 龍一弁護士 -
私の要望に対して可能なものは全て対応していただき、又迅速に処理していただき、とても良い弁護士さんに依頼できたと思ってます。まだ継続中ですが、私にとって良い結果に...男性/51歳担当:中尾 慎吾弁護士 -
客観的、中立的な立場で御回答頂いて安心、満足できました。ありがとうございます。男性/43歳担当:石井 龍一弁護士
第24回
職務著作(1)
このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
前回は、映画の著作物に関しては著作財産権が著作者ではなく自動的に映画製作者に帰属するという話をしました。映画製作に関与するのは世の中のほんの一握りの方ですので余り実感も湧かない話だったのではないかと思いますが、今回は雇用され働いている方についての話ですので、皆さんにとっても極めて身近な話です。
会社にお勤めの方は日々の業務の中でたくさんの文章を書かれることと思います。中には仕事で絵を描いたり作曲したりプログラムを創作する方もいるかもしれません。このように、会社の業務を行いながらどんどん著作物を創作している状況が広く認められます。
さて、こうして生み出された著作物の著作者は誰でしょうか?現実に創作行為をしている皆さん個人でしょうか?それとも、皆さんに業務として創作を命じ、創作された著作物を業務上利用することを予定しているであろう会社でしょうか!?著作権法は第15条で著作者は会社(に限らず人を雇用する団体は広く含まれますが)であると定めています。
ここで「著作者は」とされていますので、著作者人格権も会社に当初から帰属します。映画の著作物の場合でも、著作者人格権は著作者の監督の下に残りますので大きな違いがあります。
特許の職務発明の場合は、権利は一旦発明者に帰属し、これを会社に譲渡する際に対価をもらうことができますので、青色LED等発明者と会社の間で対価の額を巡る紛争が起きていることは皆さんもご存知かと思います。これに対し、職務著作の場合は当初より会社に権利が帰属しますのでこのような紛争は起こりえません。特許の場合に比べて創作者の権利保護が弱すぎるのではないかと思いますが、他方で、発明と創作の難易度の差、会社へのリターンの大きさの差というものを考えると不合理な差とまでは言えないかとも思うところです。
次回は職務著作の限界について述べてみたいと思います。
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