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公衆送信権(前編)

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。

今回は公衆送信権著作権法第23条)の説明をします。

「公衆送信」と言われても何のことかイメージが湧かないのではと思われますが、雑駁に言いますとインターネット(自動公衆送信)と放送(放送・有線放送)とご理解頂いて結構です(著作権法第2条1項7号の2乃至9号の5)。ホームページへのアップロード、インターネットを用いたインタラクティブ送信、インターネット放送、テレビ放送、ラジオ放送、CATV放送、有線音楽放送等をしてよいかYES/NOを言える権利ということになります。いずれも多数の視聴者に著作物を提供することができますので、著作者にとって非常に大きな影響を与える権利です。

インターネットの利用が容易になる前は、著作物は書籍、CD、DVD等の固定物に収録して流通させるしかありませんでした。そうしますとこの固定物への収録設備、大量の複製物の製造、流通に載せるノウハウ等が必要になりこれらの能力を備えた出版社やレコード会社のみが著作物の公衆への提供を担ってきました。放送に関しては固定物は必要ありませんが、放送免許や放送設備の制限によりごく少数の放送会社のみが放送を許されてきました。

しかしながら、インターネットの登場により事態は一変します。特別な能力や設備が無くても情報=著作物の送信が極めて容易になり、公衆送信権の働く場面が急速に増えています。著作権者の許諾を得ない違法な送信の数も非常に多く自動公衆送信に関する著作権侵害事件の数も増えています。

次回も公衆送信権の解説を続けます。

「公衆送信権(後編)」を読む
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雪丸 真吾 弁護士 寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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