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上映権

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。

今回は上映権著作権法第22条の2)の説明をします。

上映権とはどういった権利か簡単に説明しますと、「著作物を映画館のスクリーンやパソコン・TVのディスプレイ上に映す行為に対してYES/NOを言える権利」です。

上演権・演奏権と同様に、「公に(公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として)」という制限がついていますので、自宅でTVをつけて誰かの著作物が映っても著作権者に文句を言われることはありません。

また、上映の定義(著作権法第2条1項17号)において公衆送信(次回以降説明します)される著作物は除かれていますので、インターネットや放送電波を介してディスプレイに映し出される著作物についても働きません。

従って、現実にはこの上映権が問題になる場面と言うのはあまりないと言うのが実情のようです。裁判になっている事件を確認したところ、私の調べた限りではカラオケに関するものしか見当たりませんでした。カラオケ店においては複数の顧客がいる室内においてディスプレイ上に歌詞やイメージ映像、プロモーションビデオ等の著作物が映し出されるので上映権侵害になるということですね。もっとも、カラオケであれば同時に音楽も必ずながれているはずなので、演奏権侵害だけでも十分対応は可能なところではあります。

今回はかなりマイナーな権利である上映権を説明しました。

次回以降はインターネット全盛の中、複製権に次いでメジャーな権利になりつつある公衆送信権について説明したいと思います。


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雪丸 真吾 弁護士 寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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