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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
複製権に続き、今回は上演権及び演奏権(著作権法第22条)の説明をします。
上演権については舞台演劇を基に考えると理解し易いと思います。俳優が舞台で演じるに当たっては、脚本に沿ってセリフを喋り身体を動かすわけですが、この脚本が著作物となります。そして著作権法はこの脚本を書いた著作者に、脚本に沿って演じてよいかにYES/NOを言う権利、即ち上演権を与えました。舞台演劇の興行主は脚本家に脚本の制作を頼み、その著作権を買い取るか若しくは許諾料を支払って俳優が脚本に沿って演じる許可をもらうわけです。脚本家は興行主の提示する金額に不満があればNOを言うということになります。「上演」には、演劇のみではなく、漫才・コント・落語等も含まれます。
次に演奏権ですが、これはコピーバンドで考えると分かり易いでしょう。自分のリスペクトするアーティストの楽曲を練習して弾きこなせるようになり、あまり多くは無いにしても聴衆の前で演奏するわけですが、この楽曲の著作権者からすると「何を勝手に私の曲を弾いてるんだ。君たちみたいな腕前では弾かせたくない!」とか「お金を払ってくれれば弾いてもいいよ」と考えるのが自然かと思います。ここで働くのが演奏権ということになります。
そうすると、「自分はよくドライブ中に好きなアーティストの歌を車中で熱唱してるけどこれも演奏権侵害なの?」と不安に思われる方もいるかもしれません。ご安心下さい。上演権・演奏権とも「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」という制限が付いているので、複数の他人に聞かせる目的が無い場合は権利の対象外となります。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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