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複製権(後編)

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。

今回も引き続き複製権についてご説明します。

「複製」と言う場合、印刷・写真・複写・録音・録画といったものがこれに該当することは分かりやすいと思いますが、中には変わった「複製」もあります。建築物の設計図に従って実際に建築物を建設することも「複製」の範囲に含まれるとされています。

また、例え著作物が収録されている場合であっても、余りに小さかったり不明瞭であったりして、元の著作物が認識できないような場合はそもそも「複製」に当らないと考えられています。「背景の書―照明器具カタログ事件」(東京地裁平成11年10月27日判決)という事件は、照明器具会社のカタログ写真に自分の書作品が写っていることに不満を抱いた書道家が複製権侵害として照明器具会社を訴えた事件ですが、裁判所は著作物である書作品がはっきりと認識できないので複製ではないと判断しました。参考までにそのカタログ写真の例にリンクを貼っておきます。奥の床の間に掛けてある「雪月花」という書作品が著作物です。


「背景の書―照明器具カタログ事件」のカタログの写真

ところで、インターネット技術の発達により、他人の著作物にアクセスすることが極めて容易となってきました。この点に関連して、他人のホームページにリンクを張る行為が「複製」に当らないかが議論されています。色々な意見のあるところですが、単にURLのみを表示するような方法でリンクを張る場合は、「複製」には当らないとの理解が一般的です。


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雪丸 真吾 弁護士 寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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