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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
前回まで著作者人格権について述べてきましたが、今回からは著作財産権についてご説明します。
著作財産権も数種類あるのですが、まず最初に複製権(著作権法第21条)について述べます。著作権のことを英語でコピーライトと言うことからも分かるとおり、この複製権は著作権の中核となる権利です。その具体的な内容は、著作物を複製することに対し著作権者がYES/NOを言える権利と言うことになります。
著作物を利用する場合、必然的に複製を伴うことが多いので複製権の働く範囲は非常に広いものとなっています。例えば出版社が小説を出版する場合、紙の上に小説を印刷して売ることになりますが、これは法的に見れば「著作物(小説)を複製(紙の上に印刷)している」ということになりますので、著作権者である小説家は複製を認める代わりに使用料(印税と呼ばれることが多いですね)を出版社からもらい、無許諾で出された海賊版に対しては複製権を根拠に差止・損害賠償請求を行うことになります。CD・DVDをプレスすること、パソコンのハードディスクにコピーやダウンロードを行うことも全て複製行為となります。
著作権ビジネスの実務においては、出版権・録音権・録画権・ビデオ化権・商品化権等、著作権法上の概念ではない権利の名称をよく目にしますが、そのような権利の大半は法的性質は複製権であると分析することが可能です。
次回も複製権の話をします
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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