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「おふくろさん」事件

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。

最近、歌手の森進一さんが「おふくろさん」に新たな歌詞を付加して歌ったことに対して作詞家の川内康範さんからクレームがついたとのニュースに接しました。このニュースを聞き「このクレームは何の権利に基づくものだろう」という興味を持ちましたので簡単に検討してみました。

候補としては前回ご説明した「同一性保持権」と、「翻案権」の2つがあります。翻案権というのは著作権法第27条に定められている権利で、著作物の表現形式を変更することに対してYES/NOを言える権利とご理解下さい。

問題は、この翻案権が著作財産権であることです。従前お話したとおり、著作財産権は他人への譲渡が可能なのですが、日本では楽曲や歌詞といった音楽著作物の著作財産権は、著作者から、社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)に譲渡されていることが通例です。音楽著作物はCD、DVD、ネット配信、TV放送、有線放送、カラオケ等実に様々に広範囲で利用がされますので、著作者自らがこれら全てに一々利用料を請求することは不可能です。このため、著作者は音楽著作物の管理を専門にしているJASRACに著作財産権を譲渡し、利用料徴収を中心とした管理を任せているのです。

従って、川内さんご自身は著作財産権を現在保有していない可能性が高いですが、何度もお話したとおり譲渡不可能である著作者人格権は相変わらずお持ちですので、このクレームの根拠は同一性保持権だろうと推測されます。

JASRACも同じ考えのようです。http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_2.html


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雪丸 真吾 弁護士 寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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