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同一性保持権(前編)

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。

前回の氏名表示権に引き続き、今回は同じく著作者人格権である同一性保持権の話をしましょう。

Q3つの著作者人格権の一つ、「同一性保持権」について教えてください。


A作者(著作者)に与えられる,その意に反して作品(著作物)又はその作品名(題号)に改変を加えられない権利です。

作者にしてみれば,愛着のある自分の作品やその作品名を他人に勝手に変えられてしまうことで自分の人格を傷つけられ非常な心の痛みを感じますので,著作者人格権の一つとしてこのような権利が設けられていることは理解がし易いですね。

どの程度の改変で同一性保持権侵害になってしまうのかが気になるところですが,裁判例を見るとごく僅かの改変であっても裁判所はこれを侵害と判断して数百万円単位の慰謝料支払を命じておりますので,重々注意が必要です。こちらの別紙目録一と二の図をご覧下さい。裁判所は「前後の荷箱の文字を『座ぜん豆』から『津くだ煮』及び『玉木屋』に変更し、半纏の背の紋に被告の家紋を入れるなどしているから、本件絵画を改変したものであり、この改変は原告の同一性保持権を侵害する」として 100万円の慰謝料を認めました。

元の作品から余りに大きく改変されている場合は、それを見ても元の作品が何かということが分からないのでかえって害は少ないですが、改変が僅かである場合は「元の作品もこういうものなんだろう」という誤解を抱かせやすいのでより害が大きいという考え方もあるのではないかと思われます。

同一性保持権については他にも様々な問題がありますので、次回もお話します。

「同一性保持権(後編)」を読む
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雪丸 真吾 弁護士 寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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