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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
前回の公表権に引き続き、今回は同じく著作者人格権である氏名表示権の話をしましょう。
3つの著作者人格権の一つ、「氏名表示権」について教えてください。 |
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前回の公表権に引き続き、今回は同じく著作者人格権である氏名表示権の話をしましょう。
氏名表示権とは、自分の作品である著作物に著作者である自分の名前を表示する(または表示しない)ことを求められる権利です。自分の実名を表示することは勿論、自分が望む芸名やペンネームを表示するよう求めることも可能です。
著作者人格権ですので、著作財産権を譲渡した後も著作者の下に残っています。例えば、私が傑作推理小説を書いたとします。するとある出版社が「素晴らしい作品なので是非出版したい。わが社に著作権を売ってくれませんか。」と言ってきたので快く承諾し、本の出版に必要な複製権や譲渡権を中心とした著作財産権を譲渡しました。今後出版されるこの作品に関し、私は最早著作財産権を持っておりませんが、それでも「著者名として『雪丸真吾』と本に載せてくださいね。」と要求はできます。これは依然として私が氏名表示権を有しているからです。
氏名表示権は、実際の裁判でも度々請求される権利です。著作物を無断利用する場合、現実の権利者(著作者自身かもしれませんし、その譲受人かもしれません。)に気づかれないようにする為に、著作者の名前は表示しないことが多いからです。この為、無断利用の場合はほとんどの場合において氏名表示権侵害となっており、差止請求や損害賠償請求の有力な根拠として使われる例が多く見られます。
次回は残る一つ、同一性保持権についてお話します。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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