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著作者人格権

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。

前回、著作財産権を他人に譲渡した後も著作者の元には著作者人格権が残るという話をしました。今回は著作者人格権について説明をしたいと思います。

Q著作者人格権」について教えてください。


A著作者人格権には、「公表権」、「氏名表示権」「同一性保持権」の3つがありますが、今回はまず公表権(著作権法の第18条)についてご説明します。

公表権とは、著作物を創作した著作者(例えば小説を執筆した小説家)が、自身の作品を公表して世に出すかどうかを決定できる権利です。

公表すると決めた場合、書籍で出版するのか、インターネットで公開するのか、映画にして公開するのか、といった公表の方法まで決定できます。

また、いつ公表するのか公表時期も決定できます。「この作品は自分が亡くなってから公表してくれと生前著者が言っていました」という話を時々耳にしますが、これは公表権に基づく公表時期の指定ということになります。

従って、未公表著作物の著作権を譲渡した場合は、譲渡後も公表権の行使によって上記の公表方法や公表時期をコントロールすることができます。

但し現実には、著作権を譲り受けたのであれば当然自由に公表してよいと譲渡した側も譲り受けた側も考えることが多いでしょうから、譲渡した場合は公表について同意したものと推定するという条文が著作権法には規定されています。この為、公表に同意したと推定されないように、譲渡後もコントロールしたい場合はその旨を契約書等ではっきりと約束しておくことが必要です。

著作者の意思に反して公表を行おうとする者に対しては差止請求ができますし、公表されてしまった場合は損害賠償として慰謝料を請求できます。

次回は、氏名表示権の説明をします。


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雪丸 真吾 弁護士 寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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