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このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。 そして、私は、「著作権」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。
今回の相談はこちらです。
著作権という言葉をよく耳にしますが、そもそも著作権とは何ですか? |
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著作権法によって、著作者(著作物を創作した者)に与えられる著作物を独占的に利用できる権利です。
大きく分けると著作財産権と著作者人格権の2つに分かれますが、一般に「著作権」と言った場合は著作財産権のみを指す場合が多いので注意が必要です。著作財産権は他人に譲渡が可能ですが、著作者人格権は譲渡ができないという大きな違いがあります。
例えば私が、ある曲を作曲したとします。この曲は著作物ですので、著作者の私には著作権が与えられ、この曲を独占的に利用することができることになります。自分でCDにして売ったり、他の人が「すごくいい曲だからCDを作るのに使わせてください。」と言ってきても嫌なら断れますし、認める代わりにお金を下さいとか無料で使わせてあげるということも自由にできます。私の曲を無断で使って安い海賊版CDを売っている人を見つけた場合は止めるように要求でき(差止請求)、損害賠償請求もできます。
以上を全部自分でやっても勿論良いのですが、忙しい上に貧乏な私は早くお金を得て次の作曲に専念したいのです。そこで、私の曲を収録したCDを作りたがっているレコード会社に著作財産権を売ってしまって(権利譲渡)、代金として1000万円を頂きました。今後は著作財産権の持主(著作権者)はレコード会社になるので、レコード会社は自由にCD製作販売や音楽配信が出来ますし、テレビ局に頼まれてドラマ主題歌として使わせてあげることも私の許可無くできます。もしもミリオンセラーになったら1000万円じゃ安かったかも・・・。
但し、著作財産権を権利譲渡した後も著作者人格権は私の元に残っていますので、今後もある程度のコントロールは可能です。
次回は、著作者人格権について、説明する予定です。
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寄稿担当:雪丸 真吾 弁護士
所属:虎ノ門総合法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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