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管理費滞納のマンション

このコーナーは、法律問題について、初歩的なご説明をするというものです。
そして、私は、「不動産取引」について、数回にわたり、相談に回答する形式で解説することになっています。

今回の相談はこちらです。

Q
(1) この度、中古マンション取引の仲介を行うこととなりましたが、その中古マンションにおいては、管理費・修繕積立金等の滞納があるそうです。このような中古マンションの購入に際して、注意すべき点を教えてください。

(2) (1)の滞納管理費等ですが、滞納期間が7年を経過しております。管理費等の支払い義務に対しては、時効が成立しているのではないでしょうか。

(3) また、上記の事例で、滞納期間が長期に渡っており遅延損害金も相当多額にのぼっているのですが、このような遅延損害金も、購入者は支払わなければならないのでしょうか。


A

(1)の回答


中古マンションの購入に際してしばしば問題となるのは、滞納管理費等の支払いに関してです。

滞納管理費等がかさんでいる中古マンションを競売により落札する場合も、任意売却により購入する場合も、購入者は、区分所有法第8条の「特定承継人」として、滞納管理費等の支払い義務があります。

従って、仲介人としては、当該マンションにいくらの滞納金があるのかを、マンションの管理会社に問い合わせるなどして調査し、購入者に説明しなければなりません。

この説明義務を怠ると、仲介業者は、重要事項説明義務違反による損害賠償を請求される場合があります。

(2)の回答


また、滞納管理費等が長期間に亘り滞納をしている場合には、滞納管理費の支払い義務が時効により消滅している場合があります。

この時効が成立する期間ですが、これまでの下級審判例は5年説と10年説に分かれておりましたが、近時、最高裁判例は5年説を採用することを明らかにしました。

したがって、本件でも、過去から遡って2年分の管理費等については、時効により消滅していると考えられます

但し、5年を経過しないうちに、
訴訟が提起され判決が出ている
滞納者本人が管理費等の滞納の承認をしている
滞納管理費等の一部を支払っている
といったケースでは、時効は中断しておりますので、時効は成立しておりません。

(3)の回答


滞納管理費等に対する遅延損害金ですが、これも法律上は購入者が全額支払わなければなりません。

ただし、購入者が任意に支払うことを条件として遅延損害金の全額免除、一部免除若しくは6%等の低率の遅延損害金への引き直しを求め、管理組合と交渉をするというケースはよくあります。

管理組合としても、訴訟費用をかけてまで遅延損害金を回収するよりは、低金利の経済情勢を背景にして、遅延損害金の支払いについては、免除に応ずるケースも多くあります。


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秋山 亘 弁護士 寄稿担当:秋山 亘 弁護士
所属:佐久間・秋山法律事務所
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このコンテンツは寄稿担当弁護士の責任のもと作成されたものです。弁護士ドットコムは内容の正確性、真実性等について責任を負いませんのでご了承下さい。
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