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借地借家について

土地や建物といった不動産は、それを貸す場合も、借りる場合も、
貸し主と借り主がお互いに気持ちよく関係を築き、紛争を避けたいものです。 東京や大阪などの大都市では、住民の半分以上が借家(しゃくや)に住んでいるというデータからも分かるように、土地や建物という不動産は 貸し主や借り主のの日常生活に密接に関係しますので、もめごとやトラブルが発生すると大きなストレスとなります。

そこで、貸し主と借り主との間のもめごとやトラブルを未然に防ぐためにも、
どういう契約で不動産を貸し借りするのかを、最初の契約段階でしっかり検討することが必要です。

借地借家(しゃくちしゃくや)については、借地借家法という法律が、借り主の保護を厚く規定しています。 例えば、借地・借家契約の期間が満了しても、 原則として契約は自動的に更新されることとされ、契約を終了するには、 貸し主の側に「正当事由」があることが必要とされるなどです (ただし、建物の所有を目的としない土地の貸し借りには借地借家法の保護はありません)。 ただし、貸し主が一定の期間に限定して不動産を貸したい場合などには、最初から貸し主と借り主との話し合いでそのように約束して、所定の契約手続をとれば、 一定期間が経過した後には必ず土地・建物を返してもらえるといった制度もあります。 これを「定期借地・借家制度」といいます。一定期間が経過した後は 必ず不動産を返すことになりますので、貸し主は安心ですし、一方で借り主の側も、賃料が比較的安めに設定されるなどのメリットがあります。

このように、不動産の持ち主は、目的や将来の計画に基づいて
不動産を運用する必要がありますし、借り主の側も、メリットとデメリットを考慮して不動産を借りる必要があります。

また、土地や建物の貸し借りは、長い期間にわたって継続しますので、途中で当事者の事情が変わったり、経済情勢の変化に応じて家賃などを見直す必要が 生じることもあります。そのため、賃貸借契約の途中で契約内容を見直すことも必要となります。

賃料の改定については、当事者間で協議が整わない場合は、裁判所において「宅地建物調停」を行うなどの方法があります。

また、契約関係が終了する時も、使っていた土地や建物を元に戻したり、未払い賃料と預かり敷金を相殺するなど、貸し主と借り主の間の権利関係の調整が 必要となります。

このように、不動産の貸し借りについては、時と場合によって、いろいろな問題が
発生します。

そしてこれらの問題は、一定の対応をすればすぐに解決できるものから、なかなか調整が困難なものまで多種多様のものがあります。 ですから、不動産の貸し借りの契約段階、契約期間中、契約終了後といった時期にかかわらず、何か気になることがある場合には、 まずは弁護士にご相談いただき、問題点の整理と、解決方法をご一緒にご検討ください。

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