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債権は、相手方の任意の履行(売買代金の支払い、商品の引渡など)によって、
円満に実現されるのが理想です。
しかし、どんなに気をつけて相手を選んだとしても、残念ながら支払いが滞る可能性をゼロにすることはできません。
ですから「万が一相手が支払ってくれなくなったときにどうすればよいか」を知っておく必要があります。
このような時は、まず「支払が滞った理由」を考えてみましょう。
なぜ、任意に履行されないのか、なぜ履行が遅れているのか、なぜ一部しか履行されないのかを考える必要があります。
それらを考えた上で、どのような回収方法を講じたら良いのか、債務者相手にどのような交渉をしたらよいか、
和解がよいか、裁判がよいか、などの判断をすることが必要です。
支払が滞った理由が、こちらが引き渡した商品に対するクレームなど、
債務者の資金繰りとは別の理由であった場合などは、
債務者との交渉でそれらの問題点を解決すればことは済むでしょう。
問題は、支払が滞った理由が、「債務者の資金繰りの悪化」であった場合です。
資金繰りの悪化が一時的なもので、今後の見通しが明るいならば、支払い期限を延ばしたり、分割払いにするなどして、
債務者が支払えるようにしてあげた方が、結果的に多く回収できる場合もあります。
ただし、その際には、新たな担保を取る、連帯保証人をつける、公正証書にするなどして、
債権を強化し、回収できる可能性を上げるよう努力しましょう。
他方、債務者の今後の資金繰りの目途がまったく立たないような場合などは、
他の債権者に先んじて素早く債権回収をしなければならないでしょう。
このような場合には、早急に法的手続きをとり、強制執行をして回収すべきです。
しかし、債務者の資産がゼロであれば、強制執行をしても何も回収できません。このような時は、最悪、債権償却して節税するしかありません。
いずれにしても、債権回収は「素早い判断」と「素早い行動」が大切です。
適切な時期に的確な判断をするためにも、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことをおすすめします。
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