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遺言とは、生きている間に、自分の最終的な意思を法律的に保護し、自分の死後にそれを実現するために設けられた制度です。
遺言は、遺言者の最終意思を確定するものであり、その後に偽造・変造されることを防ぐ必要があります。そのために、遺言には厳格な条件があり、決まった方式で行う必要があります。そしてそれに反する遺言は無効となり、法律上の保護が受けられません。
また、遺言は、遺言者が死亡して初めて効力を発生しますし、遺言者の最終の意思である必要がありますので、遺言者が生きている間は、いつでも遺言者が遺言内容を変更し、撤回することができます。撤回の方法は新しく適式な遺言を作っても良いですし、遺言を破り捨てても良い(公正証書遺言を除く)ですし、遺言の内容に反して、財産を別の方法で処分することでも、遺言者の撤回の意思を認めることができます。
そのため、遺言を作成する場合は注意が必要です。
遺言は、一般的なものとして、次のとおり、
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
があります。
1. 自筆証書遺言
遺言者が、全ての内容を、自ら直筆で、記載するものです。ワープロなどでタイプするもの、直筆であってもそれを更にコピーしたものは無効とされています。タイプする場合やコピーは、簡単に偽造・変造できてしまうからです。
遺言内容から、遺言の日付け、署名等に至るまで、全てを直筆で行う必要があります。
これは、遺言の方式の中でも、最も簡単にできる方法です。ただし、直筆で文字を書けない人はこの方式によることは出来ません。
2. 公正証書遺言
これは、証人2名の立会いのもと、遺言者が公証役場に赴き、公証人に対して口頭で遺言内容を説明し、それを公証人が公正証書にする遺言です。遺言者と、証人2名が、公証人が作成した公正証書に署名押印を行い、最後に公証人が署名押印して、完成します。ただし、遺言者が直筆で署名ができない場合は、公証人がその旨を付記すれば署名に代えることができます。
手続は若干面倒ですが、公証人が作成するものであるため、信用力が非常に高く、後になって遺言内容が正確であるかについて疑いを持たれる可能性は低くなります。
直筆をかけない人も利用することができる柔軟な制度です。
近時は大変良く利用されています。
3. 秘密証書遺言
これは、遺言者が遺言を作成し(この場合の遺言には特定の様式は要求されていませんが、署名押印は必要です。)、遺言者がそれを封筒に入れて閉じてから、公証人に持っていくものです。公証人に中身を読まれませんが、このときに、遺言者の遺言であることと、その日付けが公証人によって確認されます。
中身を秘密にしたい遺言を、保護するときに利用します。ただし、それほど一般的に利用されている制度ではありません。
以上のような方式によって遺言を作成した場合、その方法が適式であれば遺言者の死後、遺言は有効なものとして効力を発します。
さて、具体的な遺言内容ですが、まず、遺言の相手方は、夫や妻、子などの相続人の他、全く血縁のない第3者でも構いません。
また遺言の内容は、特定の財産(例えば、●●の土地)を指定して、与えることも可能ですし、財産のうち3分の1を与えるとして、割合で示すことも可能です。
ただし、相続人がいるにも関わらず、遺産の全部を相続人でない人に与えるという遺言をした場合、遺言は有効ですが、相続人の最低限の権利を害する部分は無効になります。つまり、一定の相続人には「遺留分」と言って、最低限の財産をもらう権利が発生します(相続人でも遺留分が無い人もいます。)。そのため、遺留分だけは、遺言に反しても保護されることになります。
また、兄弟が仲良くするように、などと言う遺言をすることも可能ですが、法律上の効力を発生するのは財産に関する遺言のみです。
このように、遺言のことを考えると、せっかく遺言を作っても、それが有効でなければ何の意味もありません。そのため、遺言の作成には細心の注意が必要となります。また、自分の死後、出来る限り紛争が起こらないようにするためには、相続人の遺留分や、財産の配分方法等にも注意を払っておくことが必要でしょう。さらに、遺言において、公平な立場の方を「遺言執行者」として指定しておくことも可能です。
遺言を作成する際には問題を整理したうえ、どのような方式によるべきか検討し、一番適した方法の遺言を作成することをお勧めします。
まずは弁護士にご相談ください。
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