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後遺症

Q交通事故で後遺症が残った場合、損害賠償を求めるタイミングはいつですか?
Aまずは治療に専念します。 症状固定後、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。 後遺障害等級認定の手続きには、2通りあり、被害者から請求する場合を「被害者請求」、任意保険会社から請求するのを「事前認定」といいます。 後遺障害診断書などの必要書類を任意保険会社に提出して、事前認定を受けるか、あるいは自賠責保険会社に被害者請求をして、後遺症第何級かを決定してもらいます。なお、後遺症の等級に不服があるときは、異議申立が可能です。 認定された後遺症の等級に基づいて、逸失利益を計算し、損害賠償を求めます。

Q後遺障害の等級認定に不服があるのですが、どうしたら良いですか?
A後遺障害の等級認定に対して不服があるときは、損害保険料率算定機構に異議申立をすることができます。その際、あらかじめ保険会社から認定理由を示した書類を受領し、認定理由をふまえたうえで、これに反論する形で異議申立をするようにしてください。損害保険料率算定機構に対する異議申立のほか、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に、紛争処理の申請をすることもできます。それでも不服がある場合は、裁判を起こすことになります。

Q症状固定とは何ですか?
A症状固定とは、それ以上治療をしても良くならない状態です。完治とか治癒とは違います。ちなみに、理学療法や投薬で一時的に症状が楽になる状態や、気候や季節によって症状に波があるに過ぎない場合も症状固定に含まれます。したがって、被害者自身がケガはまだ治っていないと感じる場合でも症状固定となっている場合もあります。

Q症状固定となると治療費は払ってもらえないのですか?
A症状固定以後の治療は、一時的に症状が楽になるだけで、本質的な効果がみられないことから、症状固定となった以後は、加害者には治療費の支払い義務がなくなります。また、被害者は、加害者に対し、治療費だけでなく、休業損害や通院費も請求できなくなります。しかし他方、症状が固定した段階では、後遺障害の認定が受けられるようになります。その結果、後遺症が認定されたら後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

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