 | どうして任意保険に入らなければならないのですか? |
 | 交通事故を起こした場合、加害者は被害者に対し、多額の損害賠償をしなければなりません。被害者が死亡したり、重度の後遺症を負ってしまったような場合には、1億円近い賠償金となることもあります。しかし、このような大金を個人で負担できる人はほとんどいませんから、保険でカバーする必要があります。
自動車の保有者は、自動車損害賠償保険法に基づく自動車損害賠償責任保険(自賠責保険。強制保険ともいいます)に加入することを強制されていますが、自賠責保険は死亡で3000万円、傷害では120万円までの賠償金しか支払われず、また物損ではそもそも保険がきかないため、多くの場合に不足が生じてしまいます。
そこで、自賠責保険でカバーされる金額を超える分を填補する自動車保険が必要となります。これが任意保険です。任意保険に加入することは自動車を運転する者にとって、最低限のマナーであるといえます。なお、任意保険の加入率は7割強程度にとどまっています。 |
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 | 自賠責保険とは何ですか? |
 | 自動者の保有者が加入することを強制されている保険で強制保険とも言います。人身事故を起こした場合には、死亡で3000万円、傷害で120万円、後遺障害では各等級ごとの限度額(最高4000万円)まで填補されますが、物損事故は填補されません。
また、加害者の自賠責保険は、被害者への賠償金の支払いを填補しますので、加害者もケガをして損害があったとしても、その分を加害者の自賠責保険で填補することはできません。 |
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 | 任意保険の対人賠償責任保険の保険金額が5000万円なのですが、保険会社はいったいいくらまで賠償金を補填してくれますか。 |
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 | 自賠責保険の保険金額(傷害は120万円、後遺障害は各等級ごとの金額)を超える分が5000万円となるまでは、保険会社が賠償金を填補します。それを超えた分については、加害者の自己負担となります。したがって、なるべく対人無制限の任意保険に加入するべきといえます。 |
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 | 被害者請求とは何ですか? |
 | 被害者が直接、自賠責保険の賠償金を請求できる制度をいいます(自賠法16条)。自賠責保険の被害者請求では、死亡で3000万円、傷害で120万円、後遺障害では各等級ごとの限度額(最高4000万円)まで填補されますが、物損事故は填補されません。被害者請求は、被害者と加害者の示談が成立していない段階でもすることができます。
被害者が、経済的に困窮している場合には、生活に困って不本意な示談をすることがないよう、被害者請求をして、自賠責保険の支払いを受け、経済的余裕をもって示談交渉にあたるべきでしょう。
なお、被害者請求権は、事故発生時から2年で事項にかかるので注意が必要です。 |
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 | 任意保険にはどのような種類がありますか? |
 | 任意保険には、賠償保険と自己保険、があります。賠償保険は、対人賠償保険と、対物賠償保険に分けられます。自己保険は、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険、人身傷害補償特約、他社運転危険担保などがあります。これらは、それぞれを別個に契約するわけではなく、セット商品となっているのが通常です。
(1) 対人賠償保険
対人賠償保険は、自賠責保険(強制保険)を超えた分を補償するものです。超えた分をどこまで補償するかについては、3000万円だったり、5000万円だったり、無制限であったりします。
(2) 対物賠償保険
対物賠償保険は、物損について補償するものです。自賠責保険(強制保険)では、物損は補償されませんので、その分を補償します。
(3) 搭乗者傷害保険
契約車に搭乗中の事故で死傷した搭乗者の損害を補償します。
(4) 自損事故保険
単独事故や相手との事故でも自分に100パーセント過失がある場合の事故などで、誰にも請求することができない事故の損害を補償する保険です。
(5) 無保険車傷害保険
相手の車が無保険であったり、相手の保険金額が賠償額より少なく満足な補償が得られない場合など、相手の車の保険から損害賠償を受けられない場合に、保険金が支払われます。
(6) 車両保険
契約車に対する保険であり、車を壊してしまった場合や災害に遭った場合などに保険金が支払われます。
(7) 人身傷害補償特約
保険加入者が被害者になった場合に保険金が全額支払われます。たとえば、加入者が事故にあったが過失相殺で2割が自己負担となった場合でも、この被害者側の過失分が人身傷害補償特約によってカバーされます。
(8) 他車運転危険担保
他人所有の自動車を運転中に起こした事故の損害を補償する保険です。
このように、最近の保険は自由化によりさまざまな種類のものがありますので、加害者の保険で、損害を全てカバーできない場合でも、被害者ご自身の保険で使えるものがないかどうか確認するべきといえます。
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 | 自賠責保険で治療費を支払っていたところ、治療費が120万円を超えました。任意保険で支払ってもらえますか? |
 | 自賠責保険の傷害の保険金額は120万円が上限です。この場合、保険会社は示談が成立していなくても、ある程度内払いをしてくれることが通常です。もっとも、被害者の過失が大きい場合には、加害者の賠償金もその分減額されるので、それを超えるような内払いはしてもらえないこともあります。いずれにしても、治療費に困ったら、まずは保険会社に相談してみると良いでしょう。 |
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 | 自賠責保険はどうやって請求すれば良いのですか? |
 | 自賠責保険を請求するには、加害自動車が加入している保険会社に、必要な書類を提出しておこないます。必要な書類は、保険会社に備え付けてあります。また、保険金の請求、請求に必要な書類の書き方などについては、保険会社が教えてくれますので、問い合わせてみると良いでしょう。 |
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