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過失相殺
たとえば、歩行者用信号機が赤色であったのに、横断歩道を渡り、その際事故に遭ってしまった場合など、 被害者にも落ち度がある場合には、過失相殺をされて、賠償金が減額されます。
損益相殺
事故が原因で被害者が何らかの利益を受けた場合には、その分は賠償金から省かれます。 つまり二重取りはできないということです。すでに支払われた労災保険・健康保険などの給付金や、 自賠責保険金、死亡の場合の生活費などがあります。
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