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 | 事故が起きたら何をすべきですか? |
 | (1) 負傷者の救護活動、(2) 危険防止措置、(3) 警察への届出、(4) 保険会社への通知、が必要です。
(1) 負傷者の救護活動
負傷者がいる場合、119番通報をしたり、応急手当をする必要があります。
(2) 危険防止措置
二次的な事故の発生を防ぐため、発炎筒を炊いたり、停止表示板を置いて、後続車を誘導する必要があります。なお、事故現場の保存のため、事故車の移動は警察が来るまで控えておくほうが良いでしょう。
(3) 警察への届出
事故を警察に届ける必要があります。加害者が処罰を恐れて届出をしないこともあるので、被害者からも届けるべきです。
(4) 保険会社への通知
保険会社へ通知しましょう。任意保険では、事故後60日以内に届けないと保険金が支払われないことがあるので、注意しましょう。
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 | 交通事故を起こすとどのような責任を問われますか? |
 | (1) 民事上の責任、(2) 刑事上の責任、(3) 行政上の責任、を問われます。
(1) 民事上の責任
加害者は、被害者に対して損害賠償責任を負います。
(2) 刑事上の責任
人身事故を起こした場合には、業務上過失致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われることがあります。もっとも、軽微な交通事故の場合には、交通反則通告制度に基づく反則金を納めれば刑罰が科されないことが多いです。
(3) 行政上の責任
運転免許を停止されたり、取り消されたりします。
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 | 労災はどういうときに使えるのですか? |
 | 業務中の交通事故だけではなく、通勤中、会社から自宅に帰宅する途中で事故にあった場合でも労災は使えます。被害者のケガが重傷で、加害者が任意保険をつけていない場合や、被害者の過失が大きい場合などには、労災を使うメリットは 大きいといえるでしょう。 |  |
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