 | 保険会社の担当者ではなく加害者本人と示談交渉をすることは可能ですか? |
 | 任意保険は、示談交渉付自動車保険であるものが大半であるため、示談交渉には加害者ではなく、交渉に精通した保険会社の担当者がでてきます。そして、加害者は保険会社から、被害者との対応は独断でおこなってはならず、必ず保険会社と打ち合わせをしてから対応するように言われているので、交渉の矢面に立とうとはしません。よって、加害者本人と示談することはなかなか困難です。なお、保険会社の提示する示談金が低すぎるということであれば、弁護士に相談してみることをおすすめします。 |
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 | 弁護士の説明する損害賠償の基準(裁判基準)と保険会社の損害賠償の基準が違うのはなぜですか? |
 | 弁護士の説明する基準とは、裁判で認められる賠償金の基準のことですが、裁判になると解決するまで時間もかかるし、弁護士費用もかかるため、保険会社の基準は、その点を考慮して、裁判基準より低額とされていると、一般には説明されます。しかし、それらの事情を考慮にいれたとしても、保険会社基準は低すぎる感があります。保険会社の提示に納得がいかない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。 |
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 | 保険会社と示談の交渉をしたり、弁護士に交通事故の相談するにあたっては、どのような書類をそろえておけばよいですか? |
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(1) 事故証明書
いつ、どこで、どのような事故が発生したかを警察が証明する文書です。事故が起きたら、必ず警察に届けて事故証明書を書いてもらう必要があります。事故証明書がないと、保険の請求ができません。
(2) 診断書・診療報酬明細書
診断書には傷害の内容が記載されており、診療報酬明細書には入院日数・通院日数・治療内容・治療費・入院費などが記載されています。傷害の慰謝料算定などにはこれらの書類が必要です。
(3) 収入を証明するもの
休業補償や逸失利益を請求する場合、その損害額は、被害者の収入によって変動します。そこで、収入がいくらであったかを証明する書類が必要となります。被害者が給与所得者の場合には、勤務先の給与明細あるいは源泉徴収票を用意しましょう。個人事業者の収入は、前年度の確定申告書の写しや納税証明書が必要です。
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 | すでに治療は終了しており、保険会社から示談の話が出ているのですが、示談した後に後遺症を発症してしまったらどうしようと不安でなりません。示談しないほうが良いでしょうか? |
 | 示談とは、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払うことを約束し、他方、被害者は約束した損害賠償金以上の金員を要求しないことを約束するものです。よって、原則として、いったん示談をしてしまうと、後で損害が増加したとしても追加請求することはできません。しかし、例外的に、示談後にまったく予想外の後遺症を発症した場合には、別途損害賠償することもできます。ですので、示談の際、将来の後遺症のことを、そこまで気にする必要はありません。もっとも、示談書には、「被害者に将来後遺症が発生した場合には、加害者は、それに関する損害賠償について、別途被害者に支払う」と記載しておいたほうが安心です。 |
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