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 | 加害者の刑事処分の結果はどうやって確認するのですか? |
 | まず、事故証明書に記載された警察署に問い合わせて、事件が検察庁に送致(刑事記録が警察から検察庁に送られること)されたかどうかを確認してください。送致されたならば、送致先の検察庁と、検番(検察庁が事件を識別するためにつける番号)を聞いてください。そして、今度は送致先の検察庁に電話をし、検番を伝えて、加害者が起訴されたか不起訴とされたかを問い合わせます。起訴されている場合には、裁判が確定しているかどうかも聞いてください。 |  |
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 | 刑事記録はどうやって入手するのですか? |
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(1) 加害者が不起訴になった場合
被害者は、検察庁にて、実況見分調書を閲覧、謄写申請できますが、加害者などの供述調書は閲覧できません。なお、記録の保存期間があるので注意が必要です。特に、後遺症の症状固定後に閲覧、謄写しようとしてもできない場合があります。
(2) 加害者が起訴されて裁判中の場合
被害者、被害者遺族は裁判所に刑事記録の謄写申請ができます。具体的には裁判が係属している部の裁判所書記官に、「民事で損害賠償をしたいので刑事記録の謄写をしたい」と申し出ます。なお、加害者が少年の場合は、家庭裁判所に申請します。
(3) 加害者の刑事裁判が確定した後の場合
検察庁に申請すれば、刑事記録の閲覧、謄写ができます。ただし、謄写可能になるまで数ヶ月を要する場合があります。この場合も、記録の保存期間があるので注意が必要です。特に後遺症の症状固定後に閲覧、謄写しようとしてもできない場合があります。
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